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e-すまい三重
優良宅地及び優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地等の供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。
つまり、税の軽減を受けるためには、優良宅地又は優良住宅の認定を受ける必要があるということです。ここで、宅地造成が有る場合は優良宅地認定を、宅地造成が無い場合は優良住宅認定を受けることとなります。
一団の宅地の造成面積が、1,000平方メートル以上の場合は都道府県知事の認定、1,000平方メートル未満の場合は市町村長の認定となり、それぞれの事務の概要は以下のとおりです。
なお、都道府県知事認定分につき14市には権限移譲をしていますので、詳しくはこちらをご確認ください。
一団の宅地面積(各戸の敷地の面積規模ではなく、一団の宅地の面積による。)が、1,000平方メートル以上の場合は都道府県知事の認定、1,000平方メートル未満の場合は市町村長の認定となります。事務の概要は以下のとおりです。
なお、都道府県知事認定分につき14市には権限移譲をしていますので、詳しくはこちらをご確認ください。