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e-すまい三重
土地の譲渡益に対する税制は、短期土地譲渡益重課制度、一般土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度があり、土地の譲渡益については、重課等がなされる制度となっています。
ただし、優良な宅地等の供給に資する土地の譲渡については、これら重課の免除や税率の軽減を受けることができます。この優良な宅地の供給の一つに、優良宅地認定又は優良住宅認定を受けた土地等の譲渡が含まれています。
なお、優良宅地認定及び優良住宅認定事務以外の課税の軽減の手続方法や税制度に関することについては、お近くの税務署へお問い合わせ下さい。
法人又は個人事業者が、短期所有(5年以内)の土地を譲渡した場合、通常の法人税又は事業所得課税のほかに、土地譲渡益に対してさらに重課(個人事業者の場合は分離課税)する制度です。
※(注記) 三重県においては、都道府県知事認定についても市分については市に権限を移譲しておりますので、市分については各市役所にお問い合わせください。
法人が、長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その通常の法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度です。
個人(素地提供者)の長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課税する制度です。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例については、平成9年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用される。
この特例は、その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等で、昭和62年10月1日から令和7年12月31日までの間に行われる一定の条件の土地等の譲渡に該当するものについて軽減税率が適用される。
特定長期譲渡所得課税制度(平成16年1月1日以後に行う譲渡についての個人の軽減税率)
2,000万円以下の部分 14%〔所得税10%+住民税4%〕
2,000万円を超える部分 20%〔所得税15%+住民税5%〕
ただし、居住用財産にかかる3,000万円の特別控除、収用交換により代替資産を取得した場合の5,000万円特別控除などの特例制度を適用した場合には、軽減税率は適用されない。