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平成16年10月1日
条例第146号
人間は、生まれながらにして自由であり、平等である。このことは、人類普遍の原理である。しかるに、人権にかかわる様々な事象が跡を絶たない現状にかんがみ、市及び市民は国際的な人権尊重の潮流を踏まえ「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。
第1条 この条例は、志摩市における部落差別をはじめとする、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊重の市の実現に寄与することを目的とする。
第2条 市は、前条の目的を達成するため、同和対策審議会答申の精神を基調として、あらゆる差別をなくすための基本方針を明らかにし、必要な施策を総合的、計画的、積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
第4条 市は、目的達成のために必要な施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査を行うものとする。
第5・@市は、目的達成のための諸施策を効果的に推進するため、行政組織の整備、充実に努めるものとする。
第7条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。