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砂防とはどういったものでしょうか?
[画像:#]砂防とは、簡単にいいますと、土砂災害を防ぐことをいいます。
より専門的には、土砂の生産を抑制し、流送土砂を扞止調整(かんしちょうせい)することによって災害を防止すること、と言われています。扞止とは、せき止めることを意味しています。
雨や川の流れによって削り取られた土砂が下流へ流れ出すのを止めたり調整したりすることによって災害を未然に防ぐことですが、広い意味で、山の斜面や急ながけが崩れるのを防止することも含んだ意味に用いられます。
三重県は日本列島のほぼ中央部に位置し、温暖な気候と美しい景観を有しています。反面、変化に富んだ地形のため、土砂災害の発生しやすい特性を持っています。
梅雨や台風時期など、雨が多く降る時期や地震が起きた時などには、山のがけが崩れたり、谷間に堆積した土砂や崩れた土砂が増水した水とともに流れ出す「土石流」が発生したり、地面全体がそのまま滑り出す「地すべり」といった土砂移動を伴う現象が起こる事があります。このような土砂移動現象が人命や財産を奪うような災害となる場合を土砂災害といいます。
このような災害を防ぐために、さまざまな場所でさまざまな対策事業が行われています。そのなかでも防災砂防課の砂防管理は次の各種法令などに基づき必要な区域を指定したり、行為の制限を行ったりしています。
砂防法 / 急傾斜地法 / 地すべり等防止法 / 土砂災害防止法 / 採石法 / 砂利採取法 / 三重県土採取規制条例
(砂防事業や急傾斜・地すべり対策事業、土砂災害の警戒情報につきましては、防災砂防課が担当しています)
また、毎年6月は、「土砂災害防止月間」として、さまざまな取組を行っています。小・中学生を対象に、土砂災害防止に関する絵画・作文の募集も行っています。土砂災害を未然に防ぐためのえん堤などの工事をおこなったり、土地の形状を変更するなどの行為を制限するために、砂防法に基づき国土交通大臣が指定する区域が砂防指定地です。
区域内では、掘削、盛土、宅地造成などの土地の形状を変更したり、土石の採取などの一定の行為について、知事の許可が必要となる場合がありますので、建設事務所(県の地域機関)にご確認下さい。
急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、崩壊のおそれがあるため、崩壊対策工事や一定の行為制限を必要とする区域です。
区域内での急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれのある行為ついては許可が必要となる場合がありますので建設事務所(県の地域機関)にご確認下さい。
地下水などに起因して発生する地すべりによる崩壊被害を防止するため、必要な施設の工事を行ったり、一定の行為を制限する必要があるとして国土交通大臣が指定する区域です。
区域内では、地下水を増加させるなどの地すべりを助長、誘発する一定の行為について許可が必要な場合がありますので、建設事務所(県の地域機関)にご確認下さい。
土砂災害が想定される区域を土砂災害警戒区域、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい被害が発生するおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定します。
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町が警戒避難体制等を整備します。
土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
・多言語化(6言語)
土砂災害防止に対する国民の理解と関心を深めることを目的として、毎年6月1日から6月30日までを「土砂災害防止月間」として、さまざまな取組を行っています。
「土砂災害防止月間」の取り組みの一環として、小・中学生を対象に、土砂災害防止に関する絵画・作文を募集しています。
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