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砂利採取業を行おうとする者は、砂利採取業の登録が必要です。登録するためには、「砂利採取業者登録申請書」に必要書類及び手数料を添えて、各建設事務所(管理課)に申請してください。
※(注記)申請書・申請先等はこちらをご覧ください。
(「砂利採取」でキーワード検索をお願いします。)
砂利採取業者が砂利の採取を行おうとする場合は、採取計画の認可が必要です。採取計画の認可を受けるためには、「採取計画認可申請書」に必要書類及び手数料を添えて、各建設事務所(管理課)に申請してください。
※(注記)申請書・申請先等はこちらをご覧ください。
(「砂利採取」でキーワード検索をお願いします。)
砂利採取業を行う者は、事務所ごとに砂利採取業務主任者の設置が義務付けられています。砂利採取業務主任者になるには、砂利採取業務主任者試験に合格することが必要です。試験は年1回実施されます。
※(注記)試験に関する最新情報はこちらでご確認ください。