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令和03年01月29日

三重県の道路

飲食店等の路上利用に係る申請手続の一元化の窓口を設置しました。

飲食店等が路上利用を行う場合は、道路占用許可のほか、警察署の道路使用許可も受けなければならないことから、それぞれの窓口に申請手続を行う必要があります。

また、食品を扱う際には、適切な衛生管理が求められます。

この度、申請者の負担軽減を図ること等を目的として、申請手続の一元化の窓口を設置しましたので、制度の利用や、具体的な申請等を検討されている方は、下記の事務局までご連絡ください。

なお、飲食店等が路上利用を行う場合に活用できる制度としては、道路法改正により令和2年11月25日から施行された歩行者利便増進道路制度がありますが、この新制度については、法手続に相当期間を要しますので、ご留意ください。

1 飲食店等の路上利用に係る申請手続の一元化の窓口

〒514-8570 三重県津市広明町13番地

三重県県土整備部道路管理課道路管理班

電話:059-224-2675

FAX:059-224-2196

E-mail:dorokan@pref.mie.lg.jp

(注記)一元化のフロー図については、別添を参照ください。

2 飲食店等が路上利用を行う場合に活用できる制度

歩行者利便増進道路制度(ほこみち)

3 各種手続きの案内

(1)道路管理者による道路占用許可(道路管理者が三重県の場合)

道路占用の申請について

申請書添付書類一覧

道路交通障害報告の記入について

道路占用(許可申請、協議)書

道路工事施行承認申請書(第1号様式)

道路(承認工事着手、承認工事完成、占用開始、占用完了、現状回復)届(第3号様式)

道路(承認工事、占用)廃止届(第4号様式)

住所氏名等変更届(第6号様式)

道路占用権譲渡承認申請書(第7号様式)

道路占用権承継届(第8号様式)

道路占用料減免申請書(第9号様式)

道路交通障害報告

(注記)道路管理者が国や市町の場合は、それぞれのホームページでご確認ください。

(2)警察署による道路使用許可

三重県警察ホームページ「道路使用許可申請」

(3)食品衛生に関すること

〜路上で食品を取り扱う方へのお知らせ〜

三重県医療保健部食品安全課ホームページ「食品衛生何でも相談」

(注記)四日市市の場合は、四日市市役所のホームページでご確認ください。

4 関係機関の所管地域

関係機関名簿でご確認願います。

5 飲食店等の路上利用に係る申請手続等の一元化に向けた関係者協議会の概要

本協議会設置要領をご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 道路管理班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675
ファクス番号:059-224-2196
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp

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