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電気工事業の業務の適正な実施と保安の確保を目的に、電気工事業を営む業者の登録及び主任電気工事士の設置その他の業務の規制等が「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により定められています。
三重県の申請窓口は、防災対策部 消防・保安課です。各地域庁舎では受付しておりません。
特に、収入証紙を貼付した書類を送付する場合は、簡易書留など送付先への到着が確認できる手段により郵送で提出いただきますようお願いいたします。
【送付先】
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県防災対策部 消防・保安課 電気工事業事務担当あて
TEL 059-224-2183
三重県内の地方銀行等で購入できます。
三重県収入証紙の販売先等詳しくは、こちらのページをご覧ください。
一般用電気工作物等又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業の従事者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士等の資格を有していなければなりません。
電気工作物 | ||||
---|---|---|---|---|
事業用電気工作物 | 一般用電気工作物等 | |||
電気事業用 電気工作物 |
自家用電気工作物 | |||
発電所、変電所等
(電気事業用以外)
|
需要設備(※(注記)) | |||
最大電力
500kW 以上
|
最大電力
500kW 未満
|
|||
保安監督者: 電気主任技術者 | 電気工事の保安監督者: 主任電気工事士 |
|||
認定電気工事従事者 | 第二種電気工事士 | |||
第一種電気工事士 |
※(注記) 需要設備とは、受電設備、配線、負荷設備等の電気を使用するための設備の総称
(備考)
電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことで、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物等、自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とします。
電気工事業を営もうとする場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(経済産業大臣)の登録を受けることが義務づけられています。
自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営もうとする場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(経済産業大臣)に、事業を開始した旨を通知することが義務づけられています。
建設業法による許可を受けて電気工事業を営もうとする場合には、建設業許可との二重規制を排除するため、登録ではなく届出が義務づけられています。
又、同様に自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営もうとする場合には、通知が義務づけられています。
登録事項、通知事項及び届出事項に変更があったときには、その旨を届け出ることが義務づけられています。
電気工事業を廃止したときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
次の場合には電気工事業者の登録が削除されます。
電気工事業者が次のいずれかに該当した場合には、その登録が取り消されます。>
法では、営業所の所在地により管轄する行政庁を区別しています。その区分は次のとおりです。
営業所の所在 | 管轄する行政庁 | |
---|---|---|
一つの都道府県 | 営業所所在地の都道府県知事 | |
二つ以上の都道府県 | 一つの産業保安監督部管内 | 産業保安監督部 |
二つ以上の産業保安監督部 | 経済産業大臣 |
電気工事業者に対しては、その業務について、法により次のとおり義務が定められています。
義務 | 概要 |
---|---|
主任電気工事士の設置(法第19条) | 一般用電気工作物等に関する電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士をおかなければならない |
無資格者の従事禁止(法第21条) | 電気工事を行うために必要な資格のない者を、電気工事の作業に従事させてはならない |
電気工事業者でない者への請負の禁止(法第22条) | 電気工事を、電気工事業者でない者へ請け負わせてはならない |
電気用品の使用の制限(法第23条) | 電気用品安全法において定められている所定の表示が附されていない電気用品を使用してはならない |
器具の備え付け (法第24条) | 営業所ごとに、所定の器具(※(注記)1)を備えなければならない |
標識の掲示 (法第25条) | 営業所及び電気工事施工場所ごとに、所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない |
帳簿の備え付け (法第26条) | 営業所ごとに、所定の事項(※(注記)2)を記載した帳簿を備えなければならない |
※(注記)1 備え付け器具
※(注記)2 帳簿の記載事項
帳簿に記載しなければならない事項は、
1.注文者の氏名又は名称及び住所 2.電気工事の種類及び施工場所 3.施工年月日 4.主任電気工事士等及び作業者の氏名 5.配線図 6.検査結果
です。保存期間は5年間です。
ご不明な点は、下記までお問い合わせ下さい。