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更新日:2025年11月5日
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指定自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の申請に関する情報について掲載しています。
【指定自立支援医療機関の申請先】
| 医療機関の所在地 |
政令市 |
中核市 | それ以外 |
|---|---|---|---|
| 育成医療・更生医療 | 政令市 | 中核市 | 県 |
| 精神通院医療 | 政令市 | 県 | 県 |
自立支援医療を行う場合、あらかじめ申請し、指定自立支援医療機関として指定を受ける必要があり、6年ごとに更新の手続きが必要です。申請事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。厚労省通知等の基準により審査のうえ指定します。
各申請に必要な書類を揃えて、郵送またはオンラインで神奈川県障害福祉課へ提出してください、
ア 郵送提出先
イ オンライン提出先
神奈川県電子申請システムからオンラインで申請ができるようになりました。各種申請書及び添付書類を作成後、受付フォームに必要事項を入力及び書類を添付の上、お申込み下さい。
| 種別 | 提出期限 |
|---|---|
| 新規申請 |
毎月20日(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日) ※(注記) 申請内容を審査して適正であると認めた場合、翌月1日付けで指定します。 |
| 更新 |
指定を更新する場合は、指定通知に記載された期日までに必要書類をご提出ください。 |
| 変更・廃止・休止・再開 |
事由が生じたときに、速やかに届出してください。 |
| 辞退 | 少なくとも辞退しようとする日の1ケ月以上前までに届出してください。 |
申請に必要な書類は次のとおりです。提出にあたり、「留意事項」をご確認ください。
※(注記)申請用紙への押印は不要です。
| 病院又は診療所 | 薬局 | 訪問看護事業者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成・更生 | 精神通院 | 育成・更生 | 精神通院 | 育成・更生 | 精神通院 | |
|
要確認 |
留意事項 | 留意事項 | 留意事項 | 留意事項 | 留意事項 | |
|
必須 |
医師免許証の写し <種類に応じて> |
医師免許証の写し |
見取図 |
|||
| 審査基準 |
指定自立支援医療機関の指定について(厚生労働省通知)のとおり (参考) |
|||||
| 病院又は診療所 | 薬局 | 訪問看護事業者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成・更生 | 精神通院 | 育成・更生 | 精神通院 | 育成・更生 | 精神通院 | |
| 必須 | ||||||
| 要確認 | 添付書類 | 添付書類 | 添付書類 | 添付書類 | ||
|
<留意事項> (1) 直近の指定の申請(更新申請及び変更届出含む)時点から変更が生じたときに、変更届をご提出ください。 (2) 変更事項によって、当該事項に係る添付書類が必要となります。 (3) 変更届出書の変更部分について、下線(二重線)をひいてください。 |
||||||
| 病院又は診療所 | 薬局 | 訪問看護事業者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成・更生 | 精神通院 | 育成・更生 | 精神通院 | 育成・更生 | 精神通院 | |
| 必須 | ||||||
| 自己点検表 | ||||||
| 適宜 |
変更届・ |
変更届・ |
変更届・ |
変更届・ |
変更届 | |
|
<留意事項> (1)自己点検表 指定自立支援医療機関としての要件を満たしているかを確認するために、自立支援医療の実施に係る遵守状況を点検しチェック欄に印をつけた上、必ずご提出ください。 (2)変更届出書及び添付書類 直近の指定の申請(更新申請及び変更届出含む)時点から変更が生じている事項がある場合には、変更届出書及びその添付書類も併せてご提出ください。特に薬剤師の氏名について、同一薬剤師の複数薬局における登録は認められていないため、ご確認ください。 |
||||||
<留意事項>
業務を休止・廃止・再開する場合は、速やかに届出書を提出してください。
<留意事項>
指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。少なくとも辞退しようとする日の1ケ月以上前までに、指定辞退の申出書を提出してください。
自立支援医療の質の確保及び支給の適正化を図るため、県が指定する指定自立支援医療機関を対象として、自己点検表による点検を実施していただきます。
各指定自立支援医療機関におかれましては療養担当規程を遵守し、6年毎に行う指定更新の申請時に、更新申請書とともに自己点検表の提出をお願いします。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。