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更新日:2024年9月20日
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神奈川県で実施する毒物劇物取扱者試験についての概要です。
令和6年度毒物劇物取扱者試験は終了しました。
【試験実施日:令和6年6月30日(日曜日)】
令和6年度毒物劇物取扱者試験の概要を掲載しました。
他の都道府県が実施する毒物劇物取扱者試験につきましては、実施日等が異なりますので、受験を希望される都道府県の薬務担当課までお問合せください。
種別 | 内容 |
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一般毒物劇物取扱者試験 農業用品目毒物劇物取扱者試験 特定品目毒物劇物取扱者試験 |
筆記試験
1.毒物及び劇物に関する法規 2.基礎化学 3.毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 (農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及び劇物取締法施行規則別表第1に掲げる毒物及び劇物) (特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及び劇物取締法施行規則別表第2に掲げる劇物) 実地試験 1.毒物及び劇物の識別及び取扱方法 (農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及び劇物取締法施行規則別表第1に掲げる毒物及び劇物) (特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及び劇物取締法施行規則別表第2に掲げる劇物) |
過去に実施した試験の問題と解答を行政資料コーナーに配架しております。
行政資料コーナーの利用方法等については次のページをご覧ください。
学歴、年齢及び経験は問いません。
質問 | 神奈川県以外の都道府県が実施した毒物劇物取扱者試験に合格しましたが神奈川県でも有効ですか? |
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回答 | 有効です。どこの都道府県で合格しても、毒物劇物取扱責任者になることができます。 |
質問 | 応用化学に関する学課とはどのような範囲ですか? |
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回答 |
応用化学に関する学課を修了した者とは、以下の(1)から(4)の基準に従い、各学校の応用化学の学課を修了した者であることを指します。 (1)大学等 学校教育法第52条に規定する大学(同法第69条の2に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者。 応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。
※(注記)ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。 工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等 (2)高等専門学校 学校教育法第70条の2に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者。 (3)専門課程を置く専修学校(専門学校) 学校教育法第82条の2に規定する専修学校のうち同法第82条の4第2項に規程する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者で、30単位以上の化学に関する科目を修得している者。 化学に関する科目については(1)の(※(注記))を準用する。 (4)高等学校 学校教育法第41条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。全日制、定時制の別を問わない。)において、応用化学に関する科目を30単位以上修得した者。 化学に関する科目については(1)の(※(注記))を準用する。 なお、高等学校と同等以上の学校で、応用化学に関する学課を修了した人であって、上記(1)から(4)のいずれにも該当しない場合については、営業所を所管する自治体あてお問合せください。 |
質問 | 薬剤師及び応用化学に関する学課を修了した者に該当する場合、資格を証明する免許の申請はどのように手続をすればよいですか? |
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回答 | 毒物劇物取扱者責任者には、医師免許証や自動車の運転免許証のような免許(ライセンス)はありません。また、個人に対して、毒物劇物取扱責任者であるという証明書の発行もありません。なお、毒物劇物取扱者試験に合格した方につきましては、試験の合格証書をお渡ししています。 |
質問 | 会社等で毒物劇物販売業等の取扱責任者になることになりました。どのように資格を証明すればよいですか? |
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回答 |
資格を証明する書類は次のとおりです。 |
資格 | 証明する書類 | |
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1 | 薬剤師 | 薬剤師免許証 |
2 | 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 | 卒業証明書又は成績証明書 |
3 | 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 | 合格証書 |
質問 | 神奈川県で毒物劇物取扱者試験に合格した後で氏名が変わりましたが、氏名変更の手続きは必要ですか? |
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回答 | 氏名変更の手続きは必要ありません。氏名変更の後に毒物劇物取締法第7条に規定する毒物劇物取扱責任者になる場合は、届出先の自治体あてお問合せください。 |
質問 | 以前に神奈川県で毒物劇物取扱者試験に合格しましたが、合格証を紛失してしまいました。再発行はできますか? |
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回答 |
合格証の再発行は行っていませんが、合格証明書を発行いたします。証明願(pdf(PDF:64KB)・word(ワード:30KB))に必要事項を記入の上、次までお送りください。合格年月日等が不明の場合は直接お問合せください。 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課生産指導グループ 電話番号 045-210-4979 なお、次の点に御注意ください。
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質問 | 神奈川県で毒物劇物取扱者試験の講習は実施していますか? |
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回答 |
神奈川県では試験対策の講習会は実施していません。 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。