このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 化粧品を製造、輸入又は製造販売するには

更新日:2024年4月22日

ここから本文です。

化粧品を製造、輸入又は製造販売するには

化粧品を製造、輸入又は製造販売するには

問い合わせ先

  • 薬務課生産指導グループ(電話045-210-4976)

化粧品を製造、輸入又は製造販売する場合は、知事の許可が必要です。
許可申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。


根拠
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

関連情報

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。

ページの先頭へ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /