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更新日:2024年4月22日
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化粧品を製造、輸入又は製造販売するには
問い合わせ先
化粧品を製造、輸入又は製造販売する場合は、知事の許可が必要です。
許可申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。
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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。