経営革新計画の承認手続と支援メニューのご案内
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認手続、支援メニューについてご案内しています。
申請相談窓口|申請書類等のダウンロード|経営革新計画承認企業のご案内|
新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む特定事業者の方が、中小企業等経営強化法に基づき「経営革新計画」を策定して知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や中小企業信用保険法の特例など幅広い支援メニューを利用することが可能となります。ただし、知事の承認は各種支援メニューを利用するための前提条件であり、それぞれの支援メニューの実行を保証するものではありません。
【電子申請開始のお知らせ】
本県では、令和7年3月18日から経営革新計画の電子申請を開始しました。
※(注記) 令和7年7月から、申請は電子申請のみとなっています。なお、申請前に必ず申請相談窓口で確認を受けてください。
1 対象事業者
県内に本店の登記(個人事業主の場合は、県内に住民登録)がある、下記表の従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。なお、申請に当たっては1年以上の既存事業での事業実績が必要となります。
[画像:hyou]
2 経営革新計画の承認基準
経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間(研究開発期間+事業期間)としては、事業期間だけの場合、3年、4年、5年のいずれか、研究開発期間がある場合、最大8年(ただし事業期間は3年、4年、5年のいずれか)を選択できます。具体的には、以下の基準を満たすものであり、計画の実施内容・資金計画等が適切であることが必要です。
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(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)
- 自らのアイデアによる新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものをいいます。なお、申請する事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。ただし、同業他社(地域性の高いものは同一地域における同業他社)において、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。(詳しくは、申請相談窓口にご相談ください)。
- 1.新商品の開発又は生産
- 2.新役務の開発又は提供
- 3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 4.役務の新たな提供の方式の導入
- 5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
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(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
- 経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
- 1.付加価値額の向上
- 企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
- 従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
- 事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
- 事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
- 事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
- の目標を立てることが必要です。
- 2.給与支給総額の向上
- 企業全体の給与支給総額(役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当。ただし福利厚生費、退職手当は含めず)について、
- 事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が4.5%以上
- 事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率は6%以上
- 事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率は7.5%以上
- の目標を立てることが必要です。
- なお、計画終了年度には、それぞれが正の値であり、また、経常利益は黒字であることが必要です。
3 支援メニュー
中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援メニューが用意されています。ただし、支援を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。なお、支援メニューについては計画期間中のみご活用いただけます。
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(1)政府系金融機関等による低利融資
- 日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
- <日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
- 限度額 14億4千万円
- 融資期間 20年(運転資金は7年)以内
- 神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「経営革新支援融資」を利用できます。
- 限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
- 融資期間 10年(運転資金は7年)以内
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(2)中小企業信用保険法の特例
- 承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
- (参考)通常の保証限度額
- 普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証2,000万円)
- 研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
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(3)中小企業投資育成株式会社法の特例
- 資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
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(4)(地独)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度
- (地独)神奈川県立産業技術総合研究所に依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます(上限あり)。
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(5)海外展開に伴う資金調達支援
- 国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。
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(6)国の補助金の加点や高度人材ポイントの加算等
- 国の補助金や施策では、承認企業に対して加点や加算を行っているものもあります。
4 経営革新計画承認申請の手続きの流れ
経営革新計画の申請は、次の手順により「経営革新計画電子申請システム」により行います。なお、電子申請にあたっては、GビズID及び予備審査後に発行される申請用パスワードが必要になります。[画像:tetuduki](1)予備入力票等の作成・申請書類の準備
| 提出書類 |
ファイル
(種類)
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| 【予備入力票(予備審査時)】 |
| □しろいしかく予備入力票 ※(注記)電子申請システムの入力画面に対応した本県独自の様式 |
Word |
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□しろいしかく別表3作成用ツール(「計画目標値の詳細」「別表3作成支援システム」
「【簡易版】別表3作成支援システム」)等のファイル
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Excel
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| 【添付書類(予備審査時及び電子申請時)】 |
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□しろいしかく最近2期間の決算書
(貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書を含む))
※(注記)実績1年あるものの確定申告前の場合は要相談
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PDF |
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□しろいしかく(法人)定款
(最新のもの・登記簿謄本と異なる項目がある場合は、変更時の議事録添付)
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PDF |
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□しろいしかく(法人)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、(個人事業者)住民票
(住民票は本人住所確認のために用いるため、本籍地・マイナンバー等の記載は省略)
※(注記)いずれも概ね3ヶ月以内に発行された最新の内容のもの
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PDF |
□しろいしかく営業許可書等
(行政庁の許可や届出等の必要な業種や事業の場合) |
PDF |
| □しろいしかく会社案内又は経歴書 |
PDF
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〈海外展開支援を受ける場合〉
□しろいしかく(海外子会社等の)株主一覧及び役員一覧等
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PDF |
電子申請用の「予備入力票」を当該HPからダウンロードし申請書類を準備してください。予備入力票の記入方法や申請書類の詳細については「経営革新計画の承認申請の手引き及び予備入力票の記入例」をダウンロードしてご覧ください。
★電子申請にはGビズIDが必要になります。
GビズIDの取得には最大2週間程度要しますので、IDをお持ちでない方は、予めデジタル庁のWebサイトにアクセスし、GビズIDアカウント(Gビズプライム又はGビズIDメンバー)を取得しておいてください。
GビズIDアカウント発行サイト:https://gbiz-id.go.jp/top/
(2)申請相談窓口での確認・助言(面談)
計画内容や予備入力票等・添付書類について、申請相談窓口に提出し確認や助言を受けてください(要事前予約)。申請相談窓口への相談や予備入力票等の提出にあたっては、必ず申請企業の代表者または計画内容を説明できる役員や従業員が対応してください(専門家同席の可否については、事前に申請相談窓口にご確認ください)。なお、申請用パスワード発行の前提となる予備審査は、申請相談窓口による評価に基づき行いますので、申請相談窓口での面談の際には、必要に応じて商品の写真や企画書等の説明資料もあわせてお持ちいただくことをお奨めします。また、申請相談窓口より予備入力票の修正や計画の見直し等の依頼や助言があった場合は速やか対応してください。確認・助言後は申請相談窓口から県へ申請書類を送付し予備審査を依頼します。
(3)予備審査及び申請用パスワードの取得
申請相談窓口での予備入力票・添付書類の確認及び調査・評価に基づき、県審査機関が予備審査を行った上で、申請用パスワードを発行し申請相談窓口を通じてお知らせします。
申請用パスワードの有効期限までに、下記URLから電子申請システムにログインして、予備審査で合格した最終の予備入力票や別表3作成用ツール、添付資料を基に入力し申請してください(添付資料も改めて電子申請システム上で提出)。
経営革新計画電子申請システム:https://www.keieikakushin.go.jp/
なお、申請内容の是正・質問への回答をお願いする場合には、申請時に登録した担当者のメールアドレス宛に通知が届きます。その際はシステムにログインしご対応ください。
※(注記)電子申請の操作については、次のマニュアルや動画を参考にしてください。
(申請者向け操作マニュアル)
「経営革新計画電子申請システム 申請者向け操作マニュアル(中小企業庁)」
(申請者向け操作説明動画)
「経営革新計画電子申請操作説明動画(経済産業省metichannel)」
経営革新計画の承認申請をされようとする方は、申請書類をご準備の上、必ず下記の申請相談窓口に提出しご相談ください(要事前予約)。なお、申請相談窓口への相談や申請書類の提出にあたっては、必ず申請企業の代表者または計画内容を説明できる役員や従業員が対応してください(専門家同席の可否については、事前に申請相談窓口にご確認ください)。
※(注記)承認制度や申請方法の確認など、申請書類の準備前のご相談も可能です。
(1)商工会・商工会議所
各商工会または商工会議所が管轄する市町村にある事業者の方であれば、会員でなくてもご相談に応じています。※(注記)必ず事前に電話予約してください。
横浜商工会議所
〒231-8524横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル8階
045-671-7450
川崎商工会議所
〒210-0007川崎市川崎区駅前本町11-2
川崎フロンティアビル3階
044-211-4111
相模原商工会議所
〒252-0239相模原市中央区中央3-12-3
042-753-8135
横須賀商工会議所
〒238-8585横須賀市平成町2-14-4
046-823-0402
平塚商工会議所
〒254-0812平塚市松風町2-10
0463-22-2510
鎌倉商工会議所
〒248-0012鎌倉市御成町17-29
0467-23-2563
藤沢商工会議所
〒251-0052藤沢市藤沢607-1
藤沢商工会館2階
0466-27-8888
小田原箱根商工会議所
〒250-0012小田原市本町4-2-39
小田原箱根商工会議所会館5階
0465-23-1811
茅ヶ崎商工会議所
〒253-0044茅ヶ崎市新栄町13-29
0467-58-1111
三浦商工会議所
〒238-0243三浦市三崎3-12-19
046-881-5111
秦野商工会議所
〒257-8588秦野市平沢2550-1
0463-81-1355
厚木商工会議所
〒243-0017厚木市栄町1-16-15
046-221-2153
大和商工会議所
〒242-0021大和市中央5-1-4
046-263-9112
海老名商工会議所
〒243-0438海老名市めぐみ町6-2
046-231-5865
小田原市橘商工会
〒256-0813小田原市前川391
0465-43-0113
逗子市商工会
〒249-0004逗子市沼間1-5-1
046-873-2774
伊勢原市商工会
〒259-1131伊勢原市伊勢原2-7-31
0463-95-3233
座間市商工会
〒252-0027座間市座間2-2887-2
046-251-1040
南足柄市商工会
〒250-0105南足柄市関本961
0465-74-1346
綾瀬市商工会
〒252-1107綾瀬市深谷中5-17-1
0467-78-0606
葉山町商工会
〒240-0112三浦郡葉山町堀内1883-3
046-875-2810
寒川町商工会
〒253-0106高座郡寒川町宮山141-1
0467-75-0185
大磯町商工会
〒255-0003中郡大磯町大磯927-12
0463-61-0871
二宮町商工会
〒259-0123中郡二宮町二宮1156-4
0463-71-1082
足柄上商工会
〒258-0003足柄上郡松田町松田惣領2083-2
0465-83-3211
山北町商工会
〒258-0113足柄上郡山北町山北1889-36
0465-76-3451
真鶴町商工会
〒259-0201足柄下郡真鶴町真鶴1875-6
0465-68-0033
湯河原町商工会
〒259-0303足柄下郡湯河原町土肥1-7-1
0465-63-0111
愛甲商工会
〒243-0301愛甲郡愛川町角田104-4
046-286-3672
城山商工会
〒252-0105相模原市緑区久保沢2-5-1
042-782-3338
津久井商工会
〒252-0157相模原市緑区中野1029
042-784-1744
相模湖商工会
〒252-0171相模原市緑区与瀬896
042-684-3347
藤野商工会
〒252-0184相模原市緑区小淵1689-1
042-687-2138
(2)中小企業支援機関
下記の中小企業支援機関においても、ご相談に応じております。なお、神奈川県中小企業団体中央会、(公財)神奈川産業振興センターについては、神奈川県内にある全ての事業者の方が相談を受けることが可能です。※(注記)必ず事前に電話予約してください。
神奈川県中小企業団体中央会
〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センタービル9階
045-633-5132
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【制度案内】
- リーフレット及び承認手続きや支援メニューなど制度概要の案内になります。
- 「経営革新計画」のご案内(PDF:1,091KB)
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「経営革新計画の承認手続と支援メニューのご案内(電子申請版)」(PDF:453KB)
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【承認申請】
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<手引き及び記入例>
- 承認申請される方は、次の手引き及び記入例を参考に予備入力票を作成してください。
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「経営革新計画の承認申請の手引き及び予備入力票の記入例」
1.承認申請の手引き(PDF:519KB)
2.予備入力票の記入例(PDF:1,488KB)
- ※(注記)記入例の最終頁にある申請者用の「申請書類チェックリスト」のWord版も次のリンク先からダウンロードできます(「□しろいしかくをクリックしてレ点」の機能がご利用になれます)。
- 「申請書類チェックリスト」(申請者用)(ワード:24KB)
- ※(注記)記入例の別表1の例文にある分析ツールは次のリンク先からご利用になれます。
- 「ローカルベンチマーク」
- 「企業経営の未病CHECKシート」
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<様式等>
承認申請される方は、次の予備入力票を作成してください。
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「予備入力票」(ワード:41KB)
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<別表3作成用ツール(Excelファイル)>
- 予備審査に必要な「予備入力票」に添付して提出する【別表3(経営計画及び資金計画)】用のツールになります。用途に応じて次の3種類のツールをご用意しております。本ツールの活用は必須ではありませんが、計算ミスや転記ミスの防止、計画数値の修正等への速やかな対応が可能なため活用を推奨しています。また、いずれのツールも電子申請システムにおいて「別表3インポート用CSVファイル」に変換し保存することで、システムの別表3に自動入力されます(詳細は「経営革新計画電子申請システム_申請者向け操作マニュアル」のAppendix4を参照してください。なお、以前リリースした旧バージョンのファイルではご利用になれません。また、Excelのバージョンやご利用環境によっては正常に動作しない場合があります。その場合は、申請画面から別表3の値を手入力してください。)。
- これらツールに何らかの不具合を発見された場合には、申請相談窓口又は県中小企業支援課にお知らせください。
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1計画目標値の詳細
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従来の「計画目標値の詳細」のリニュアル版になります。
- 計画目標値の詳細(別表3インポート用マクロ付)【法人用】
- 計画目標値の詳細(別表3インポート用マクロ付)【個人事業者用 】
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2別表3作成支援システム
- 経営指標を算出するための項目に絞り込み、1のツールよりも簡単な入力内容となっています。
- 別表3作成支援システム(別表3インポート用マクロ付)【法人用】
- 別表3作成支援システム(別表3インポート用マクロ付)【個人事業者用】
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3【簡易版】別表3作成支援システム
- 2のツールよりもさらに簡単に、限りなく別表3の項目に絞り込んだ入力内容となっています。
- 【簡易版】別表3作成支援システム(別表3インポート用マクロ付)【法人用】
- 【簡易版】別表3作成支援システム(別表3インポート用マクロ付)【個人事業者用】
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<目標伸び率確認システム(Excelファイル)>
- 上記の別表3作成用ツールは活用せず、「予備入力票」に添付して提出するツールを独自に作成された場合や申請書の別表3(Word)に直接入力した等の場合に、経営指標の目標伸び率を確認するためのツールになります。
- 目標伸び率確認システム(エクセル:14KB)
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【変更承認申請】
- 既に承認された経営革新計画に支援メニューの活用に影響を及ぼすような変更が生じた場合に、計画期間中に限り変更承認申請ができます。なお、資金調達額の増減や調達先の変更、実施時期の計画期間内でのずれ等といった計画の実行段階で当然起こりえる変更については、変更申請が不要な軽微なものと解しています(軽微な変更でも支援メニューの実施機関が支援の実施にあたり変更承認を求める場合には対応します)。詳しくは、申請相談窓口にご相談ください。
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<手引き及び記入例>
- 変更申請される方は、次の手引き及び記入例を参考にしてください。
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「変更承認申請の手引き及び記入例」(PDF:281KB)
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<様式等>
(当初計画の承認が電子申請化以前)
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「経営革新計画に係る変更承認申請書(様式第2)」(ワード:21KB)
- ※(注記)旧基準による承認を受けた経営革新計画の変更申請は、旧基準により審査を行います。
- ※(注記)法令改正により、令和3年1月以降の申請から、代表者印の押印は不要となりました。
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(当初計画の承認が電子申請化以降)
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「変更事項等の入力票」(ワード:17KB)
- ※(注記)当初計画の承認が電子申請により行った場合は、変更承認の予備審査後に県が申請用パスワードを発行しますので、それにより電子申請システムから入力し変更申請していただきます。
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