このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・公表 > 電子申請による情報公開請求について
更新日:2024年9月5日
ここから本文です。
「e-kanagawa電子申請システム」(以下「電子申請システム」といいます。)による情報公開請求の説明を掲載しています。
情報公開請求制度について 神奈川県情報公開条例・ハンドブック
郵送により公開文書の写しの交付を希望される場合はインターネット上でその費用を納付(電子納付)できるようになりました。
神奈川県情報公開条例に基づく行政文書公開請求(情報公開請求)が対象となります。
個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求等(※(注記))については、対象ではありませんので、ほかの方法により請求書を提出してください。
※(注記)保有個人情報の開示請求等については、こちらをご確認ください。
各実施機関(知事、教育委員会、警察本部長等)へ請求ができます。
県が設立した地方独立行政法人(※(注記))への請求は、電子申請では受け付けておりませんので、ほかの方法により請求書を提出してください。
※(注記)神奈川県立病院機構、神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川県立保健福祉大学(令和6年4月1日時点)
※(注記)各所管課の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)
【閲覧又は視聴を請求します。】又は【写し又は複写した物の交付を請求します。】を選択してください(写し又は複写した物の交付を希望される場合は費用がかかります。)。
郵送による写しの交付を希望される場合は、【郵送による公開の実施を希望します。】にチェックを入れてください(郵送料(郵便切手)は請求者負担になります。)。
公開・非公開の決定は、請求が県のサーバーに記録された日の翌日から起算して15日以内に行います。
ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります(この場合はその旨を書面で通知します)。
公開決定等の通知書は郵送します。電子メールでの通知は行いません。
文書の閲覧や写しの交付は、公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。
公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「行政文書公開実施方法等申出書」の提出が必要になります。
※(注記)公開の実施は、郵送による場合を除き、県政情報センター又は行政文書を管理している出先機関で行います。
令和6年4月以降に、県の機関に対して、電子申請システムにより公開請求された場合で、郵送により公開文書の写しの交付を希望される場合には、文書代金及び郵送代金を電子納付(インターネット上での納付)することができるようになりました。
※(注記)電子納付では、ペイジー支払いやスマホ決済など、納付方法が便利になります。
電子納付を希望される方は、電子申請システムから公開請求する際に、「電子納付による行政文書の写しの交付に要する費用の納付を希望する」を選択してください。
なお、電子納付の方法や手順については、「e-kanagawa電子申請/電子納付」のページを御確認ください。
下記URLをクリックすると、e-kanagawa電子申請システムに移動します。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=81224&accessFrom=offerList
【電子申請システム【電子申請による行政文書公開請求(情報公開請求)】ページの2次元バーコードはこちら】
※(注記)工事の設計書等一部の行政文書については、より簡易な手法により提供することが可能な場合もありますので、電子申請をする前に、当該行政文書を管理している室課所にお問い合わせください。
各室課所の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)
このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。