このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医療・衛生サービス業 > あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について
更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、「あはき法」)及び柔道整復師法の対象となる、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復(以下、「施術」)は、医師のほか、厚生労働大臣または都道府県知事の免許を受けた方のみが業として行うことができます。
あはき法及び柔道整復師法の対象となる施術を無免許で業として行うことは禁止されており、罰則の対象となります。また、無資格者の施術は人体への健康被害を及ぼすおそれがあります。
施術者が免許を有しているか否かは、免許証又は免許証の内容等を記載した書面(厚生労働大臣免許保有証等)の掲示などにより施術所内で確認できます。
【参考】「無資格者によるあん摩マッサージの指圧業等の防止について」(厚生労働省医事課)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
あはき法及び柔道整復師法に基づく施術所の主な届出様式の一覧です。
免許を有する者はあはき法等に、規定されている施術所の構造設備基準、各種届出等の提出、広告の制限等を遵守して業を行うことが義務づけられています。
あはき法及び柔道整復師法に関する手続きをする場合のご相談、届出の窓口は、各保健福祉事務所となります。なお、各保健福祉事務所の所管地域をご確認のうえ手続きを行ってください。
届出等の際に求める書類は、事案や各保健福祉事務所ごとに異なる場合がありますので、事前に必ず各保健福祉事務所の担当者にご連絡ください。なお、各保健福祉事務所の連絡先等は「3 ご相談、届出窓口」をご確認ください。
必要部数は2部となります。(保健福祉事務所提出用、提出者控用)
各様式の提出先の宛名(様式左上)は提出先の保健所長名としてください。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について
令和7年2月18日付医政発0218第1号
目次
※(注記)横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町)含む
企画調整課
0463-32-0130(代表) 平塚市、大磯町、二宮町管理企画課
0463-82-1428(代表) 秦野市、伊勢原市企画調整課
0467-24-3900(代表) 鎌倉市、逗子市、葉山町管理企画課
046-882-6811(代表) 三浦市企画調整課
0465-32-8000(代表) 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町管理企画課
046-261-2948(代表) 大和市、綾瀬市※(注記)医療機関(病院、診療所及び助産所)等に係る手続きは「医療法に基づく病院、診療所及び助産所等に関する手続きについて」をご覧ください。
※(注記)保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む))において施術所を開設する場合は、各市保健所がご相談、届出及び申請の窓口となりますので、各市保健所にお問合せください。
〇あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
〇柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
各申請・届出の記載方法や必要書類等の詳細については所管の保健福祉事務所にお尋ねください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。