建築物滅失統計調査
調査の名称
建築物滅失統計調査
実施者及び根拠法規要領等
国土交通省
建築基準法第15条第1項及び第3項
建築動態統計調査規則
調査の目的及び結果の利用
建築物の滅失状況について構造別の建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計などを把握し,建築行政の基礎資料とする。
調査の沿革
調査の始期:昭和25年
周期:毎月
調査期日:毎月20日
調査方法
全数調査
調査対象及び範囲
全国の建築物のうち老朽、増改築等により除却される建築物及び火災、風水災、震災等により失われた建築物
調査項目
・除却原因
・構造
・住宅の戸数
・床面積の合計
・建築物の評価額など
担当課・係
土木部建築課計画指導係
備考
現在、情報はありません。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください