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更新日:2024年7月2日
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政務活動費は,地方自治法の規定に基づき定められた鹿児島県政務活動費の交付に関する条例の規定により,議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対して交付されるものです。
交付対象 | 議会の会派(所属議員が1人の会派を含む) | ||||
交付額 | 月額30万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額 | ||||
交付時期 | 毎四半期 |
区分
内容
・会派の代表者は,収支報告書を年度の終了する日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければなりません。また,会派が解散(任期終了を含む)したときは,解散した日の属する月までの収支報告書を,解散した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければなりません。
・収支報告書には,事業実績報告書及び領収書その他の証拠書類を添付しなければなりません。
提出された収支報告書は,当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して2月を経過した日の翌日から,どなたでも閲覧できます。
閲覧場所 | 議会事務局総務課 | ||||
閲覧時間 | 午前8時30分〜正午,午後1時〜午後5時15分 |
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