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ホーム > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > 健康・福祉 > 健康づくり > 2020年4月1日から屋内原則禁煙が義務化されています!

更新日:2025年10月27日

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2020年4月1日から屋内原則禁煙が義務化されています!

受動喫煙とは?

人が身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」といいます。
たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙には,ニコチンやタール,一酸化炭素など多くの有害物質が含まれています。
受動喫煙との関連が「確実」と判定された肺がん,虚血性心疾患,脳卒中,乳幼児突然死症候群の4つの疾患について,超過死亡数を推定した結果によると,日本では年間約1万5千人が受動喫煙で死亡しており健康への影響は深刻です。
その他,喫煙をしない妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するという報告があります。また,諸外国における公的な総括報告においても,受動喫煙の煙中に含む様々な有害化学物質により,子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり,特に親の喫煙によって,子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど,様々な報告がなされています。

受動喫煙を防止するための取組は,「マナー」から「ルール」へ

望まない受動喫煙の防止を図るために,健康増進法が改正され,2020年4月1日から多くの施設で屋内原則禁煙義務づけられました
受動喫煙を防ぐためには,たばこを吸わない人,たばこを吸う人,お互いが改正法の趣旨と内容をよく理解することが必要です。

  1. 多数の者が利用する施設等の区分に応じて一定の場所を除き喫煙を禁止
  2. 20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止
  3. 屋内での喫煙には基準を満たした喫煙室の設置が必要
  4. 喫煙室には標識の掲示が義務

法律の詳しい内容,施設基準については,厚生労働省のホームページをご確認ください。

施設区分と禁煙エリア

(1)第一種施設(敷地内禁煙)

学校,病院,診療所,助産所,薬局,介護老人保健施設,難病相談支援センター,施術所(はり,きゅう,柔道整復),児童福祉施設,母子健康包括支援センター,認定こども園,少年院,少年鑑別所,行政機関の庁舎等

  • 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に,喫煙所を設置することができます。
(2)第二種施設(原則屋内禁煙)

事務所,工場,ホテル,旅館,飲食店,旅客運送用事業船舶,鉄道,国会,裁判所等(個人の自宅やホテルの客室など,人の居住の用に供する場所は適用除外)

  • 施設の管理者は,「施設内禁煙」,「喫煙専用室設置」,「加熱式たばこ専用喫煙室設置」のいずれかを選択します。喫煙を認める場合は基準を満たした喫煙室の設置が必要です。
  • 既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は,当面の間経過措置が適用されます。
(3)喫煙目的施設(施設内で喫煙可能)

たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており喫煙を主目的とするバー及びスナック,店内で喫煙可能なたばこ販売店,公衆喫煙所。(主食以外の飲食が可能です。)

既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)について

次の13すべてを満たす飲食店は,喫煙可能な場所であることを掲示することで,店内の全体又は一部を喫煙可能な場所(喫煙可能店(室))にすることができます。ただし,喫煙可能な場所には従業員・客ともに20歳未満は立ち入ることはできません

  1. 2020年4月1日時点で営業している((注記)現在も継続して同一店舗で営業していること)
  2. 資本金5000万円以下
  3. 客席面積100平方メートル以下

この経過措置により「喫煙可能店(室)」を設置したときは,速やかに都道府県知事に届け出ることとなっています。
以下のページを確認し,所定の様式により管轄の保健所に届け出てください。
奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町:名瀬保健所健康企画課(奄美市名瀬永田町17-3)

飲食店を経営する方へ

飲食店を経営される方向けに「改正健康増進法のポイント」をまとめたパンフレットを作成しました。
法の内容を十分ご理解のうえ,飲食店の営業をお願いします。

普及啓発パンフレット(飲食店)(PDF:256KB)

標識の掲示義務

喫煙室を設置した場合は,店舗や喫煙室の出入り口に指定された標識の掲示が義務づけられています
以下の厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。


よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

大島支庁保健福祉環境部健康企画課

電話番号:0997-52-5411

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