火薬類譲受許可申請書
内容
火薬類取締法17条に基づき,火薬類の譲受許可申請を行う際に必要な様式です。
(鉱山での消費のために譲り受ける場合や,建設用びょう打銃用空砲の消費のために譲り受ける場合の一部に,利用します。)
消費許可申請(25条)と同時に申請する場合は,別途「譲受・消費許可申請書」を利用してください。
申請手数料が必要です。
問い合わせ先
危機管理局消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
受付窓口
受付窓口: |
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県庁危機管理局消防保安課
保安係 |
受付時間: |
開庁日の午前8時30分から午後5時15分
郵送可。 |
様式
火薬類譲受許可申請書(一太郎)(JTD:32KB) 火薬類譲受許可申請書(RTF:100KB)
火薬類譲受許可申請書(PDF:40KB)
申請時に添付する書類
(1)鉱山の場合
消費計画書,施業案認可の写し,自己所有の貯蔵施設がない場合は,貯蔵承諾書。
(2)建設用びょう打ち銃用空砲の場合
消費計画書,銃砲所持許可証の写し及び貯蔵場所の写真,
消費場所が決まっている場合は,このほか消費現場付近の見取図,工事証明書
申請時の注意点
申請書類は,それぞれ2部提出してください。
許可期間は,1年以内で譲受・消費に必要な期間です。
申請手数料が必要です。
申請書に県の収入証紙(収入印紙ではありません。)を貼って,申請してください。
(申請手数料)
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合
6,900円
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合
3,500円
火工品のみの譲り受け
2,400円
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