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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > その他 > 重要事項説明における法令に基づく制限等の問合せ先について

更新日:2025年5月30日

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重要事項説明における法令に基づく制限等の問合せ先について

地建物取引業法第35条の規定により,宅地建物取引業者は,不動産の取引において,物件の内容や取引の条件などの情報が記載された「重要事項説明書」を購入者等に交付して,宅地建物取引士をして,契約が成立するまでの間に説明をすることとされています。

要事項説明における法令に基づく制限等については,法令ごとに所管課が異なります。

令に基づく制限等についてのお問い合わせは,以下の照会先一覧をご覧いただき,該当法令の所管課までお問い合わせください。

注意事項

  • 問合せ内容によっては,市町村の所管になるものもあります。
  • この照会先一覧は重要事項説明に必要な全ての事項を掲載しているわけではありません。
  • この情報は,あくまで参考資料としてご利用ください。利用者がこの情報を用いて行う一切の行為について,いかなる責任を負うものではありませんので,ご注意ください。
  • 法令に基づく制限等の主な概要などについては,国土交通省のホームページをご覧ください。

重要事項説明における法令に基づく制限の照会先一覧(PDF:137KB)

要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)





よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3704

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