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ホーム > 社会基盤 > 道路・交通 > 道路の維持管理 > 道路を占用するときは(建築・水道工事等)

更新日:2022年3月29日

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道路を占用するときは(建築・水道工事等)

  1. 道路の占用について
    一般の人々の通行が道路の本来の目的ですが,これ以外の目的(建築工事の足場,水道管施設等)のために道路を継続して占用するときは,道路管理者の許可が必要です。
  2. 道路占用許可申請書の提出先等
    県が道路管理者となっている県道等の占用については,県地域振興局等に道路占用許可申請を行うことになっており,一定の基準に適合しているものに限り許可を受けることができます。
    なお,県管理道路以外の道路に係る占用については,県以外の各道路管理者の許可が必要です。


(問い合わせ先)
地域振興局等

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土木部道路維持課

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