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更新日:2024年4月9日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第37条,第37条の2)の規定により,医療費公費負担を最寄りの保健所長へ申請する際に使用します。
患者の住所を管轄する各保健所
受付窓口:各保健所
受付時間:開庁日の午前8時30分〜午後5時15分
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