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更新日:2021年4月1日
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による出産扶助のための助産機関及び医療扶助のための施術機関の指定を受ける場合の申請に使用します(平成26年7月1日〜)。
改正生活保護法の施行に伴い,これまで登録制であったはり師・きゅう師についても,あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師と同様,指定施術機関として知事が指定することとされています。
| 受付窓口: | 県地域振興局・支庁地域保健福祉課 喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課 市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課 |
| 受付時間: | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分 |
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