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更新日:2024年11月13日
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調査の名称
住宅・土地統計調査
実施者及び根拠法規要領等
総務省
統計法(基幹統計)
住宅・土地統計調査規則
調査の目的及結果の利用
住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況など住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し,その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより,国民の住生活関係諸施策の基礎資料を得る。
調査の沿革
調査の始期昭和23年
周期5年ごと
調査期日(時点)10月1日
〔次回2028年〕
調査方法
標本調査
調査対象及び範囲
統計局が指定した調査単位区内にある「住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにそれらに居住する世帯」について調査
調査項目
令和5年住宅・土地統計調査では,世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により,次に掲げる事項を調査する。
【調査票】
(世帯に関する事項)
世帯主又は世帯の代表者の氏名,構成,同居世帯に関する事項,年間収入
(家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項)
従業上の地位,通勤時間,子の住んでいる場所,現住居に入居した時期,前住居に関する事項
(住宅に関する事項)
居住室の数及び広さ,所有関係に関する事項,現住居の名義,家賃又は間代等に関する事項,構造,床面積,建築時期,設備に関する事項,建て替え等に関する事項,増改築及び改修工事に関する事項,耐震に関する事項
(現住居の敷地に関する事項)
敷地の所有関係に関する事項,所有地の名義,敷地面積,取得方法・取得時期等
(現住居以外の住宅に関する事項)
所有関係に関する事項,利用に関する事項,所在地,建て方,取得方法,建築時期,居住世帯のない期間
(現住居以外の土地に関する事項)
所有関係に関する事項,利用に関する事項,所在地,面積に関する事項,取得方法,取得時期
【建物調査票】
(住宅に関する事項)
世帯の存在しない住宅の種別,種類
(建物に関する事項)
建て方,世帯の存しない建物の構造,腐朽・破損の有無,建物全体の階数,敷地に接している道路の幅員,建物内総住宅数,設備に関する事項,住宅以外で人が居住する建物の種類
公表の方法及び時期
(国)全国,都道府県,市区などの地域別にまとめられ,集計の完了したものから順次公表
担当課・係
総合政策部統計課人口労働統計係
備考
よくあるご質問
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