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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 保有個人情報に関する請求について

更新日:2024年4月2日

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保有個人情報に関する請求について

保有個人情報

行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして保有しているもののうち、公文書に記録されているものをいいます。

皆さんの請求権

自分の情報が見たいとき(開示請求権)

どなたでも,自分の保有個人情報について,その開示を請求することができます。(法第76条)

  • 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人及び本人の委任による代理人は,本人に代わって請求することができます。
  • 死者に関する情報については開示請求対象外ですが,当該死者に関する情報が,同時に遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限り,当該生存する個人を本人とする保有個人情報として,開示請求できる場合がありますので,個別にお問い合わせください。

自分の情報の内容に誤りがあるとき(訂正請求権)

開示を受けた自分の保有個人情報に事実の誤りがあるときは,90日以内に,その訂正,追加又は削除を請求することができます。(法第90条)

自分の情報が適法に取り扱われていないとき(利用停止請求権)

開示を受けた自分の保有個人情報が,適法に取り扱われていないと認めるときは,その利用の停止,消去又は提供の停止を請求することができます。(法第98条)

保有個人情報の開示等を実施する機関

(実施機関)
知事部局,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,県立病院事業管理者

  • 議会は「鹿児島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例」に基づき実施します。

開示請求の方法

知事部局等の保有個人情報についての請求の窓口

保有個人情報開示請求書に必要事項を記載し,県政情報センター又は県の各出先機関に持参してください。
郵送による請求の場合は,担当課(担当課が不明の場合は下記「問い合わせ窓口」)あてに送付してください。
オンラインによる請求の場合は,(注記)30日以内に作成されたもの。複写物は不可。

  • (本人の委任による代理人が請求する場合)本人から委任を受けた者であることを証明する書類(本人の押印がある委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書等)
    (注記)30日以内に作成されたもの。複写物は不可。
    • 郵送による請求の場合は,上記1〜4に加え,開示請求者(代理人が請求する場合は代理人本人)の「住民票の写し」も併せて提出してください。
      (注記)30日以内に作成されたもの。複写物は不可。
    • オンラインによる請求の場合は,個人番号カードに記録された電子証明書を利用して,開示請求書の記載情報に電子署名を行ってください。

    保有個人情報の開示請求に係る請求様式

    【様式:ワード版】保有個人情報開示請求書(WORD:43KB)
    【様式:PDF版】保有個人情報開示請求書(PDF:118KB)

    開示決定等

    開示を行うか否かについては,原則としてそれぞれの請求があってから15日以内に決定し,請求者にその結果を通知します。(ただし,やむを得ない理由により,決定までの期間を延長する場合があります。)

    開示できない個人情報(法第78条)

    開示請求があった本人の個人情報は原則として開示しますが,例外として,次に掲げる情報などが含まれているときは,開示できない場合があります。

    項目

    説明

    個人(開示請求者)に関する情報 開示請求者(本人)の生命,健康又は財産を害するおそれがある情報
    個人(開示請求者以外の個人)に関する情報 開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は識別することはできないが,権利利益を害するおそれがある情報
    法人等に関する情報 法人等の情報で法人等の正当な利益を害するおそれ等のある情報
    国の安全等に関する情報 国の安全が害する等のおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
    公共の安全等に関する情報 犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
    審議,検討等に関する情報 審議,検討又は協議に関する情報で,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
    事務又は事業に関する情報 国,地方公共団体等が行う事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

    開示の実施

    開示,一部開示決定の場合は,決定通知書を持参していただき,本人等であることが確認できる書類を提示または提出の上,閲覧または写し(コピー等)の交付を受けることとなります。
    なお,郵送による交付の場合は,郵便切手により郵送料を負担していただきます。

    費用(施行条例第5条,細則第12条)

    閲覧,視聴等は無料ですが,写し(コピー等)を希望する場合は,その費用を負担していただきます。
    (例:A3判以下の文書1枚当たり単色刷り:10円,多色刷り:20円)
    (注記)両面コピーの場合は,片面を1枚として金額を算定します。CD-R,DVD-R等は実費により算定します。
    費用の額(細則別表)(PDF:138KB)

    訂正請求,利用停止請求の方法

    保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記載し,県政情報センター又は県の各出先機関に持参してください。
    郵送による請求の場合は,担当課あてに送付してください。
    オンラインによる請求の場合は,「鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー申請))」により行ってください。(保有個人情報利用停止請求書(外部サイトへリンク))
    なお,開示請求と同様,本人確認書類等の提示又は提出が必要となります。
    (県公安委員会,県警察本部及び県議会分は,開示請求と同じ窓口にお問い合わせください。)

    保有個人情報の訂正請求に係る請求様式

    【様式:ワード版】保有個人情報訂正請求書(WORD:42KB)
    【様式:PDF版】保有個人情報訂正請求書(PDF:112KB)

    保有個人情報の利用停止請求に係る請求様式

    【様式:ワード版】保有個人情報利用停止請求書(WORD:42KB)
    【様式:PDF版】保有個人情報利用停止請求書(PDF:114KB)

    県の決定に不服があるとき

    1. 審査請求
      県から通知のあった内容(不開示決定,不訂正決定,利用不停止決定等)について不服があるときは,行政不服審査法に基づきそれぞれの実施機関に対して審査請求をすることができます。
    2. 鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会
      個人情報保護条例の適正な運営を確保するため,行政不服審査法第81条に基づく知事の附属機関として,学識経験者等で構成する「鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。
      この審査会は,審査請求があった場合等に県からの諮問を受けて審議を行う機関です。

    旧条例第23条に基づく開示の特例制度について(簡易開示制度)

    資格試験や入学試験の結果等を,口頭による簡易開示の申出により,直ちに開示を受ける開示の特例制度(いわゆる「簡易開示制度」)について,改正法においては,開示請求の書面主義等の観点から,制度として認められていません。
    ただし,各試験の担当課等の判断等により,保有個人情報を本人に提供することが法令に基づく場合,当該保有個人情報の利用目的のためであるとして改正法第69条第1項の規定に基づく場合及び利用目的以外の目的のためであっても同条第2項各号の要件を充足する場合には,本人に対して当該保有個人情報を提供しています。
    試験の詳しい内容については,それぞれの試験の担当課等へお問い合わせください。

    担当窓口

    請求窓口(県政情報センター)

    • 県政情報センター

    県政情報センターでは,県が取り扱う個人情報の案内,受付などを行っています。
    なお,県の出先機関が取り扱う個人情報については,その出先機関でも案内,受付などを行っています。

    住所:鹿児島市鴨池新町10番1号(鹿児島県行政庁舎2階)
    電話:099-286-2160

    問い合わせ窓口

    • 総務部学事法制課

    住所:鹿児島市鴨池新町10番1号(鹿児島県行政庁舎6階)
    電話:099-286-2337

    よくあるご質問

    このページに関するお問い合わせ

    総務部学事法制課

    電話番号:099-286-2337

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