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発達障がいとは

掲載日:2018年9月10日更新

発達障害者支援法では自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものとされています。(発達障害者支援法第2条)

広汎性発達障害

自閉症、アスペルガー症候群のほか、特定不能の広汎性発達障害をふくむ総称。自閉症スペクトラム/自閉スペクトラム症とも呼ばれる。

((注記)スペクトラム:連続体の意味。自閉症の特徴が軽度から重度まで様々であり、連続して存在する。)

自閉症

「対人関係の障がい」「コミュニケーションの障がい」「興味・活動の偏り(こだわり)」の3つの特徴が3歳くらいまでに発現するもの。 知的な遅れが伴わない場合は「高機能自閉症」と呼ばれる。

アスペルガー症候群

自閉症の一つのタイプ。「対人関係の障がい」「コミュニケーションの障がい」「興味・活動の偏り(こだわり)」があり、知的な遅れがなく、言葉の発達の遅れが伴わないもの。

学習障害

全般的に知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力のうち特定のものの習得と使用に目立つ困難を示す様々な状態をさすもの。

注意欠陥/多動性障害

多動性、不注意、衝動性の3つの症状を特徴とする症候群

[画像:発達障害の図]

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