不当労働行為の審査手続
掲載日:2017年12月15日更新
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不当労働行為の審査手続き
不当労働行為救済申立ての審査は以下の手続きで行われます。
(1)救済申立て
使用者から不当労働行為を受けたときには、労働組合又は労働組合員は労働委員会に救済を申し立てることができます。この申立ては、原則として、不当労働行為があったとされる日から1年以内に行わなければいけません。
(2)調査
調査では今後の審査を円滑に進めるため、労使双方から事情を聴取し、当事者の主張する事実や争点、当事者から提出された証拠及び証人による尋問事項書を確認します。また、労使双方から確認した事項を基に、今後の審査計画を決定します。
(3)審問
審問は、裁判所の口頭弁論に相当するものです。審問では、当事者双方が主張する事実について判断するため、書証及び証人尋問による証拠調べを行います。
○しろまる 審問の傍聴
審問は、原則として公開で行われますので、誰でも傍聴することができます。ただし、審問の会場によっては、傍聴席に限りがあるため、傍聴人の数を制限する場合があります。
○しろまる 審問廷の秩序維持
審問廷内では、審問廷の秩序を乱し、公正、かつ、迅速に審査を進めることを阻害するおそれのある行為は制限されます。当委員会で定めている注意事項は以下のとおりです。
(1)審査委員の命ずること及び事務局職員の指示することに従うこと。
(2)審問中みだりに席を離れたり、強迫、威迫、シュプレヒコール、ヤジ、放歌、口笛、私語、拍手、高笑い、
議論、その他騒ぎ立てる行為をしないこと。
(3)凶器その他危険のある物品、旗、のぼり、垂幕、掲示板、かさ、プラカード等を持ち込まないこと。
(4)はちまき、リボン、ワッペン、たすき、腕章、ゼッケン、ヘルメット、帽子、げた、木製サンダル、えりまき等、
審問の場にふさわしくないものを着用しないこと。
(5)スピーカー、マイク、笛、ラッパ、太鼓、ラジオ、無線機、カメラ、ビデオカメラ、録音機、パソコン等を持ち込
まないこと。
(6)張り紙、ビラ等の配布を行わないこと。
(7)写真撮影、録音等をしないこと。
(8)携帯電話の電源を切っておくこと。
(9)飲食又は喫煙をしないこと。
(10)児童、乳幼児は入室を認めない。
(11)酒気を帯びている者は入室を認めない。
(12)その他、審問廷の秩序を乱し、又は審問の進行を妨げる行為をしないこと。
以上の注意事項に反する場合は、入室をお断りします。また、審問廷内において注意事項に反する行為等があったときは、審査委員が警告をして注意を促し、又は退廷を命じる場合があります。
審問は、原則として公開で行われますので、誰でも傍聴することができます。ただし、審問の会場によっては、傍聴席に限りがあるため、傍聴人の数を制限する場合があります。
○しろまる 審問廷の秩序維持
審問廷内では、審問廷の秩序を乱し、公正、かつ、迅速に審査を進めることを阻害するおそれのある行為は制限されます。当委員会で定めている注意事項は以下のとおりです。
(1)審査委員の命ずること及び事務局職員の指示することに従うこと。
(2)審問中みだりに席を離れたり、強迫、威迫、シュプレヒコール、ヤジ、放歌、口笛、私語、拍手、高笑い、
議論、その他騒ぎ立てる行為をしないこと。
(3)凶器その他危険のある物品、旗、のぼり、垂幕、掲示板、かさ、プラカード等を持ち込まないこと。
(4)はちまき、リボン、ワッペン、たすき、腕章、ゼッケン、ヘルメット、帽子、げた、木製サンダル、えりまき等、
審問の場にふさわしくないものを着用しないこと。
(5)スピーカー、マイク、笛、ラッパ、太鼓、ラジオ、無線機、カメラ、ビデオカメラ、録音機、パソコン等を持ち込
まないこと。
(6)張り紙、ビラ等の配布を行わないこと。
(7)写真撮影、録音等をしないこと。
(8)携帯電話の電源を切っておくこと。
(9)飲食又は喫煙をしないこと。
(10)児童、乳幼児は入室を認めない。
(11)酒気を帯びている者は入室を認めない。
(12)その他、審問廷の秩序を乱し、又は審問の進行を妨げる行為をしないこと。
以上の注意事項に反する場合は、入室をお断りします。また、審問廷内において注意事項に反する行為等があったときは、審査委員が警告をして注意を促し、又は退廷を命じる場合があります。
(4)公益委員会議(合議)
調査・審問による証拠調べ等を踏まえて、使用者の行為が不当労働行為であるかどうかを判断します。
(5)命令
公益委員会議において、使用者の行為が不当労働行為であると判断したときは「救済命令」を出します。反対に、不当労働行為でないと判断したときは、申立ての「棄却命令」を出します。
(6)和解
当事者だけで和解が成立した場合や、労働委員会が関与して和解した場合には、和解の認定又は申立ての取り下げにより事件は終結します。
(7)却下
申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかな場合や申立期間を過ぎていた場合、却下事由が存在するときには、却下することになります。