争議行為の予告の概要
掲載日:2014年2月13日更新
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争議行為の予告の概要
争議行為の予告
ハイヤー、タクシーを除く運輸事業、郵便・電気通信事業、水道・電気・ガス供給事業、医療・公衆衛生事業を営む事業所で争議行為を行うには、少なくとも争議行為の10日前までに労働委員会又は都道府県知事に予告通知をしなければなりません。
(1)通知の方法
(2)通知の期限
争議行為開始日の10日前までに通知してください。この場合、予告通知受付日から争議行為開始日まで10日以上おく必要があります。
(3) 通知先
争議行為の予告通知先についてはこちらです。
→争議行為の予告通知先
争議行為の届出
ストライキなどの争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにそのことを労働委員会又は都道府県知事に届け出なければなりません。
(1)届出の方法
任意の用紙又は電話や口頭で行ってください。
(2)届出先
争議行為の届出先についてはこちらです。
→争議行為の届出先
→争議行為の届出先
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