日本非核宣言自治体協議会 National Council of Japan Nuclear Free Local Authorities

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会則

(名称) 第1条 この会は、日本非核宣言自治体協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的) 第2条 この協議会は、非人道的核兵器の使用が、人類と地球の破滅の危機をもたらすことにかんがみ、生命の尊厳を保ち、人間らしく生活できる真の平和実現に寄与するため、全国の自治体さらには、全世界のすべての自治体に核兵器廃絶、平和宣言を呼びかけるとともに、非核都市宣言を実施した自治体間の協力体制を確立することを目的とする。
(組織) 第3条 この協議会は、前条の目的に賛同する全国の非核宣言自治体(以下「会員」という。)をもって組織する。
(事業) 第4条

協議会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

  1. 非核都市宣言に関する情報及び資料の収集及び交換
  2. 非核都市宣言の呼びかけのために必要な調査研究
  3. 非核都市宣言の呼びかけのための活動
  4. 前3号に掲げるもののほか協議会の目的を達成するために必要な事業
(役員) 第5条

協議会に次の役員をおき、知事、市区町村長をもって充てる。

  • 会長1名
  • 副会長5名以内
  • 幹事18名以内
  • 監事2名
2

役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、及び監事は、役員会において推薦する。
  2. 各ブロックから幹事1名以上を選出する。
  3. 役員は総会で決定する。
3 ブロックの構成は、会長が別に定める。
4 役員の任期は、次期総会において新たな役員が選任されるまでの間とし、再任を妨げない。
(役員の職務) 第6条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する順位によりその職務を代理する。
3 幹事は、協議会の運営を補佐するとともに所属するブロックの研修及び活性化に努める。
4 監事は、会務の監査にあたる。
(顧問) 第7条 協議会に顧問を置くことができる。
2 会長は、役員会の承認を得て顧問を委嘱する。
3 顧問は、協議会の総会に出席して意見を述べることができる。
(事務局) 第8条 協議会の事務局は会長の自治体に置き、協議会の庶務及び会計を行なう。
2 事務局に事務局長、事務局次長、会計主任、事務局員を置く。
3 事務局長は、長崎市原爆被爆対策部原爆資料館長をもって充てる。
4 事務局次長は、長崎市原爆被爆対策部原爆資料館平和推進課長をもって充てる。
5 会計主任は、長崎市原爆被爆対策部原爆資料館平和推進課係長をもって充てる。
6 事務局員は、事務局長が任命する。
7 会長は民法(明治 29 年法律第 89 号)第 108 条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結しようとするときは、その職務を事務局長に委任する。
(会議) 第9条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会議は会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、事業報告及び決算の承認、事業計画及び予算並びに重要事項について審議し、決定する。
4 総会は、年1回の開催とする。ただし、必要により臨時に開くことができる。
5 役員会は、会長、副会長、幹事及び監事をもって構成し、総会にはかる重要事項等について審議するため、必要に応じて開催する。
6 前各項の規定にかかわらず、特別の理由により会長がやむを得ないと認めるときは、付議される事項について、書面により役員に可否を求め、議決に代えることができる。
(会計年度) 第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費) 第11条 協議会の経費は、分担金をもって充てる。
2 会員の分担金の額は、別表のとおりとし、その納入期日は、当該年度の5月31日までとする。
(雑則) 第12条 この会則に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が役員会と協議して定める。
(附則) この会則は、昭和59年8月5日から施行する。
(附則) この会則は、昭和61年4月1日から施行する。
(附則) この会則は、昭和61年8月5日から施行する。
(附則) この会則は、平成2年8月8日から施行する。
(附則) この会則は、平成4年8月5日から施行する。
(附則) この会則は、平成9年8月5日から施行する。
(附則) この会則は、平成11年8月5日から施行する。
(附則) この会則は、平成21年4月1日から施行する。
(附則) この会則は、令和2年4月1日から施行する。
(附則) この会則は、令和5年5月15日から施行する。
(附則) この会則は、令和7年5月29日から施行する。
(別表)
自治体分担金の額
区 分 分担金の額
都・道・府・県
80,000円
政令指定都市
80,000円
5万人以上の市及び特別区
60,000円
5万人未満の市及び特別区
40,000円
町・村
20,000円

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