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肥料の委託生産に係る肥料の品質の確保等に関する法律上の取扱いについて

肥料の委託生産に係る肥料の品質の確保等に関する法律上の取扱いについて


肥料の委託生産においては、これまで、受託者を肥料の品質の確保等に関する法律第2条第4項に規定する生産業者として取り扱うこととしてきました。

今般、パブリックコメントを実施し(平成30年5月16日〜6月14日)、いただいた御意見も踏まえ、肥料の委託生産においては、一定の要件を満たす場合に限り、受託者ではなく、委託者が法第2条第4項に規定する生産業者に該当し、法第4条第1項に規定する農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受ける義務等があるものとして取り扱うこととします。詳細は以下の通知等をご覧ください。
なお、パブリックコメントで御提出いただいた御意見の反映と、字句・文言の修正等のため、公表した案を一部変更していることをお知らせします。

関係通知等

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:肥料企画班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968

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