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日本喉頭科学会会則

1989年3月25日制定, 1993年3月19日改訂, 1995年3月11日改訂, 1998年3月26日改訂, 2000年3月17日改訂, 2001年3月16日改訂, 2005年3月18日改訂, 2008年3月13日改訂, 2012年3月8日改訂,2015年4月9日改訂、2016年3月3日改訂、2018年3月1日改訂、2020年9月3日改訂、2021年4月1日改訂

第1条 (名称)

本会は日本喉頭科学会 (The Japan Laryngological Association) と称する.

第2条 (本部の所在地)

本会の本部は〒830-0039 福岡県久留米市花畑2丁目 11-11 NTビル3階 有限会社もろふじ印刷内におく.

第3条 (目的)

本会は喉頭科学の進歩・発展に寄与することを目的とする.

第4条 (事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.

  • 機関誌の発行
  • 学術講演会等の開催
  • その他,前条の目的を達成するために必要と認められる事業

第5条 (会員)

本会は正会員,名誉会員,準会員,在外会員,賛助会員,購読会員をもって組織する.

  • 正会員は日本耳鼻咽喉科学会の正会員であって,耳鼻咽喉科およびその関連領域の臨床,研究に従事する医師で, 本会の目的に賛同し, 所定の会費を納めた者.
  • 準会員は上記以外で本会の目的に賛同し, 所定の会費を納めた者.
  • 名誉会員は細則に定めるところにより理事会において推挙し, 評議員会において承認する.
  • 在外会員は外国に居住し, 本会の趣旨に賛同する個人とし, 所定の手続を経て本会に登録されたものとする.
  • 賛助会員は, 本会の趣旨に賛同する個人, 団体, 会社および事務所とし, 所定の手続を経て本会に登録されたものとする.
  • 購読会員は本会の目的とする領域に関心を持つ図書館, その他のものとし, 所定の手続を経て本会に登録されたものとする.

第6条 (会員の権限)

正会員, 名誉会員, 準会員および在外会員は学術講演会等に参加する資格を有し,機関誌その他の配布を受け,これに投稿することができる.

第7条 (会員の入会手続)

会員として入会を希望するものは本会所定の申込用紙に必要事項を記入し, 入会金を添えて申し込むものとする.但し, 賛助会員, 購読会員として入会を希望する場合は入会金は必要としない.

第8条 (会費)

  • 会費及び入会金は施行細則に定めるところによる.
  • 会費は前納とする.

第9条 (退会及び除名)

  • 退会を希望するものは, 本会に届け出るものとする.
    但し, 既納の会費等は返還しない.
  • 会員が死亡したときまたは引続き2年以上会費を滞納したときは会員の資格を失う.
  • 本会の目的に反して, 本会の運営を妨げたもの, または本会の名誉を損なう行為のあったものは理事会の議決によって除名することができる.

第10条 (役員)

  • 本会に理事長1名,会長1名,理事(選出理事15名乃至20名,推薦理事数名),監事2名を置く.
  • 会長は在任中理事の地位につき, 前項に定める数の制限を受けない.

第11条 (役員の任期)

  • 理事長, 理事, 監事, の任期は3年とする.
    但し, 再任を妨げないが, 理事長は連続2期以内とする.
  • 会長の任期は1年とする.

第12条 (役員の職務, 権限)

  • 理事長は本会を代表し, 会務を掌理する.
  • 会長は, 総会及び学術講演会に関する職務を行う.
  • 理事は理事会を構成し,所定の職務を行う.
  • 監事は本会の会務を監査するものとし, 理事会及び評議員会に出席し意見を述べることができる.
  • 理事長は必要に応じ理事会の議を経て所定の問題に関する委員会を設置することができる.

第13条 (役員の選任)

役員の選出は施行細則の定めるところによる.

第14条 (評議員)

  • 本会に評議員若干名をおく.
  • 評議員は評議員会を構成し, 所定の業務を行う.
  • 評議員の任期は3年とし,再任を妨げない.

第15条 (幹事)

  • 本会に幹事若干名を置く.
  • 幹事は理事長を補佐する.
  • 幹事は理事長が委嘱する.
  • 必要に応じて総会担当会長の下に1年限りの年次幹事をおくことができる.

第16条 (総会)

  • 総会は年1回会長が理事会の議を経て, 召集する.
  • 総会においては, 会長を議長とし, 事業報告, 会計報告の承認及び本会の運営に関する重要事項の決定を行う.
  • 総会において決議に参加することのできるのは正会員のみとする.
  • 理事長が必要と認めたときは,理事会の議を経て,臨時総会を召集することができる.この場合の議長は理事長とする.
  • 理事長が必要と認めたときは,理事会の議を経て,オンライン会議方式により総会を開催することができる.
  • 総会における審議事項は,オンライン参加者を含む出席者の過半数をもって決する.

第17条 (理事会)

  • 理事会は理事長の召集によりこれを開く.
  • 理事会においては, 理事長が議長となり, 本会の事業を企画し, 必要となる一切の事項を審議し運営する.
  • 理事長が必要と認めたときは,電子メール方式により理事会 (e理事会)を開催することができる.
  • 理事長が必要と認めたときは,オンライン会議方式により理事会を開催することができる.
  • 理事会における審議事項はオンライン参加者を含む出席者 (e理事会の場合は返信者)の過半数をもって決する.

第18条 (評議員会)

  • 評議員会は理事長がこれを召集する.
  • 評議員会においては, 会長が議長となり, 審議事項を議決する.
  • 理事長が必要と認めたときは,電子メールによる評議員会 (e評議員会)を開催することができる.
  • 理事長が認めたときは,理事会の議を経て,オンライン会議方式により評議員会を開催することができる.
  • 評議員会における審議事項はオンライン参加者を含む出席者 (e評議員会の場合は返信者)の過半数をもって決する.

第19条 (本会の経費)

本会の経費は入会金, 会費, 寄付金, その他の収入をもってあてる.

第20条 (会計年度予算及び決算)

  • 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする.
  • 予算及び決算は, 評議員会の議決を経て, 総会の承認を得なければならない.

第21条 (会則の改正)

本会則を改正するには評議員会の議決を経て総会の承認を得なければならない.

第22条 (事務局)

  • 本会の会務を執行するために本部に事務局をおく.
  • 事務局の職員の任免及び給与は理事会の承認を経て理事長がこれを決定する.

付則

第23条 (役員の任期に関する経過規定)

本会会則によって選任された役員は次期の役員が選任されるまでの間は, おのおのその職務を行うものとする.
評議員の欠員が生じたときは, 次期総会までに限って, 理事長が推薦補充することができる.

第24条 (本会則の発効)

本会則は2021年4月1日から発効する.

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