【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
相談事例
- 【事例1】
- オンラインスクールの説明を聞いたが、契約金額が高額で「お金がない」と断ると、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった
- 【事例2】
- 大学の先輩にFX自動売買システムの購入を勧められ、「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を事細かく指示された
トラブル防止のポイント
借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう
「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう
友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断ってください。
ウソをついて借金することは絶対にやめましょう
使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示されても、絶対に耳を貸さないでください。
2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!
啓発資料
画像:啓発資料「借金を指示され、契約を迫られるトラブル防止のポイント」
- 借金を指示され、契約を迫られるトラブル防止のポイント[PDF形式](566KB)
国民生活センター紛争解決委員会から
成年年齢の引き下げにあわせて、同種のトラブルで紛争解決委員会が行った手続(和解の仲介または仲裁)の結果を紹介します。
- ※(注記)ここで紹介する結果は参考例です。
- ※(注記)同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も異なります。
- 会員サービスの解約に関する紛争[PDF形式](2021年9月16日)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
[報告書本文] 【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意[PDF形式](563KB)
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