「建築物エネルギー消費性能適合性判定」業務のご案内
平成29年4月1日から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」の規制措置により、特定建築行為
※(注記)1を行う建築主は当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付の際に建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書が必要となります。
当社は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行い、特定建築行為を行う建築主に対し建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書を交付する下記業務を行います。
※(注記)1
特定建築行為とは
①特定建築物(非住宅部分が300?u以上の建築物)の新築(令和3年4月1日から2,000?u以上から300?u以上に対象範囲拡大)
②特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築部分が300?u以上であるものに限る)
③特定建築物以外の増築(非住宅部分の増築部分が300?u以上であるもので、増築後に特定建築物になる場合に限る)
(平成29年4月施行の際に現存する建築物の増改築については、②に該当し非住宅部分の増改築面積が非住宅部分の増改築後全体面積の1/2超となる場合に適合義務の対象となります。)
(1)業務の内容
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付(以下単に「判定」という。)の業務
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業務規程 ・
業務約款
(2)業務区域
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
(3)業務範囲および業務開始日
業務範囲 ※(注記)2 業務開始日
非住宅建築物 平成29年4月1日
複合建築物 ※(注記)3 平成29年4月1日
※(注記)2
※(注記)1の特定建築行為及び()書きの新築、増改築
※(注記)3
非住宅部分と住宅部分を有する建築物
(4)審査料金
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(5)手続き、業務の流れ
※(注記)クリックで拡大します
(6)申請書ダウンロード
>> ダウンロードはこちらから
(7)建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する情報
・国立研究開発法人建築研究所
(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のページ)
・国土交通省
(建築物省エネ法のページ)
・一般社団法人住宅性能評価・表示協会
(省エネ適合性判定・届出についてのページ)