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マル経資金

マル経資金は、商工会議所等の実施する小規模企業経営改善普及事業における経営指導を、金融面から補完する融資制度で、担保・保証人がいないため融資を受けるのが難しく、経営の改善ができないという小規模事業者のために、商工会議所の推薦により保証人も担保も不要で、低金利の資金が日本政策金融公庫国民生活事業から貸し出されるものです。

今月の利率についてはこちらをご確認ください。

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m07

しかく さらに利用しやすくなりました

平成26年1月7日以降、宿泊業と娯楽業(映画館等)の小規模事業者の定義が、従業員5名以下から20名以下となり、マル経融資貸付対象者が拡大されました。

しかく新たな設備資金貸付利率特例制度を適用

適用対象 次に掲げる全ての要件を満たす者
(1)法定耐用年数を超過した既存設備を更新・増強(注1)するために同種の新たな設備を取得すること。
(2)小規模事業者の総資産額に対して一定規模(注2)の設備投資を行うこと。
(3)設備投資計画を踏まえた事業計画書を提出すること。
資金使途 法定耐用年数を超過した既存設備を更新・増強するための設備資金(注3)
貸付利率 貸付後2年間について、小規模事業者経営改善資金貸付利率-0.5%。ただし、当該利率は0.05%が下限となる。
フォロー
アップ 本制度を適用する貸付金額が1,000万円を超えるもの(注4)については、次の確認を行う。
(1)(日本公庫は)設備完了予定時期を目途に設備投資の実施の確認
(2)(商工会議所は)前(1)のおおむね半年後を目安に、設備投資効果等の業況確認
  • 注1)「更新」とは法定耐用年数を超過した既存設備を取替え更新するもの、「増強」とは法定耐用年数を超過した既存設備を改良又は機能追加をするものをいう。
  • 注2)設備投資総額が直近の決算における総資産額の15%を超えるものであって、更新・増強のための設備投資の割合が土地を除く設備投資総額の50%以上となるものをいう。
  • 注3)設備資金(土地を含む)のみを資金使途とするものに限る。ただし、貸付期間が1年未満となるものを除く。
  • 注4)2以上の貸付を同時に貸付する場合(利率の異なる貸付又は種別の異なる貸付を同時に貸付する場合をいう)は、当該 貸付の貸付金の合計額が1,000万円を超えるものを含む。

しかく ご利用になれる方

事業規模
(従業員数) 役員・事業主・家族従業員・パートを除く従業員が商業・サービス業は5名以下、製造業・その他は20名以下
営業年数 当所管内で1年以上事業を行っていること
指導要件 商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けていること
対象業種 日本政策金融公庫国民生活事業の対象業種
納税要件 納期到来の税金を完納していること
許認可要件 許認可業種はその許認可を取得していること

以上の条件を満たしている方

しかく 融資の条件

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2,000万円
返済期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内
返済措置期間 運転資金1年、設備資金2年
返済方法 毎月元金均等返済
保証人・担保 不要(保証協会の保証も不要)

(注記)財務内容や連続欠損、借入金過多、保証債務等によりご利用頂けない場合もあります。

しかく 申込に必要な書類

  • 確定申告書・決算書2期分の写し
  • 所得(法人)税・市県民税・事業税の領収書の写し
  • 残高試算表(法人企業のみ。決算後6ヶ月を経過している場合)
  • 商業登記簿謄本(法人企業。最近3ヶ月以内のもの)
  • 見積書(設備資金申込者のみ)
  • 所定の事業計画書(申込金額が1500万円〜2000万円の場合)

提出書式→事業計画書1 事業計画書2

しかく新型コロナウイルス感染症関連マル経融資(コロナマル経)

現在、通常のマル経に加えて"コロナマル経"の制度がございます。

コロナマル経の申込期限が令和6年6月末まで延長されました。

<ご利用いただける方>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方

1.最近1ヶ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヶ月を含みます。)の平均売上高が

前5年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況

にある方

2.債務負担が重くなっている方

<融資限度額>

別枠で1,000万円

<利率>

【当初3年間】マル経の利率ー0.5%((注記)令和5年10月1日現在 0.70%)

【4年目以降】マル経の利率

<返済期間(うち据置期間)>

[設備資金]20年以内(5年以内) [運転資金]20年以内(5年以内)

しかく 問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援部 経営支援一課

TEL:099-225-9533 FAX:099-227-1977

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