井手委員
青少年の健全育成のために、コンビニエンスストアで販売されている有害図書について、その規制、取締について県警本部の対応を質した。
まず、「茨城県青少年のための環境整備条例」による、有害図書等の取り扱いに関する通知を確認した。
さて、本県では「茨城県青少年のための環境整備条例」に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等を有害図書等として指定しておりますが、平成7年7月より包括指定制度を導入し、別記1の規定に該当する図書等についてば、個別の指定手続きを待たずに有事指定がなされたものとみなされる旨条例を改正しております。
別記2の図書は、別記1の規定に該当するものの一例です。
今後とも、これらの図書等の取り扱いについては、十分留意いただくようお願いたします。
なお、有害図書等につきましては、条例上次のような取り扱いが義務付けられております。
茨城県では、「茨城県青少年のための環境整備条例」に基づいて、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある図書を有害図書としてしてしている。
平成7年7月の条例改正で、包括指定を導入した。
包括指定とは、「全裸、半裸またはこれに近い状態で卑わいな容姿または性行もしくはこれに類する性行為を被写体とした写真または描写した絵を掲載するページ(表紙を含む)の数が、当該書籍または雑誌のページ数の5分の1以上を占め、または20ページを超えるもの」を、個別に有害指定の告示なくても、有害図書と見なし、規制、処罰することが出来る。
さらに、この条例に基づいて、12月8日から10日までの間、国道6号線沿道のコンビニエンストアーを、実地調査を行ったことを報告した。
以上のような結果から、コンビニエンスストアに関する指導の徹底を求めた。
県警生活安全部長
福祉部との連携を図りながら、条例に基づく指導、取締を行っていく。