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JISマーク

JISマークとは、登録認証機関から認証を受けた事業者が製品等へ付することができる特別な表示の様式です(産業標準化法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項まで参照)。

下記の(1)〜(3)のとおり、表示の様式が異なります。

登録認証機関から認証を受けた場合を除き、JISマークを表示すること、又は、これと紛らわしい表示を付すことは禁じられています(産業標準化法第34条参照)。

なお、当該コンテンツの利用については bzl-jis-mark@meti.go.jpへお問い合わせください。

(マークの部分にカーソルを置いて右クリックし、「名前を付けて画像を保存」を選択するとマークのダウンロードができます。)

(1)鉱工業品、電磁的記録、役務
産業標準化法第30条第1項及び第2項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項に基づく特別な表示の様式
(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条第1項、電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条第1項及び役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第1条第1項参照。)

[画像:鉱工業品のJISマークを表示]

(JPEGファイル 191KB)

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(PDFファイル 1,068KB)

(2)加工技術
産業標準化法第31条第1項に基づく特別な表示の様式
(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条第3項参照。)

[画像:加工技術のJISマークを表示]

(JPEGファイル 351KB)

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(3)特定側面
産業標準化法第30条第1項及び第2項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項に基づく特別な表示の様式
(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条第3項、電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条第2項及び役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第1条第2項参照。)

[画像:特定側面のJISマークを表示]

(JPEGファイル 27KB)

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(PDFファイル 1,021KB)

[本文はここまでです。]


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