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JISマーク制度について

JISマーク表示制度は、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度です。JISマーク制度の詳細は、こちら(日本産業標準調査会HP)外部リンクをご確認ください。

JISマーク(鉱工業品のJISへの適合の表示) JISマーク(加工技術のJISへの適合の表示) JISマーク(形状等のみについて定めたJISへの適合の表示)

認証機関の登録申請を予定されている方へ

主務大臣に、日本産業規格への適合性の認証に関する省令(認証省令) 第5条の登録申請書類を提出してください。登録申請に基づいて、その内容が登録の基準に適合しているかどうかを確認する審査を行い、基準を満たしている場合、登録を行うと共に登録書を交付します。登録の基準は、認証省令及び製品認証機関に対する国際的な基準(ISO/IEC 17065(注1))です。

(注1): 適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項(我が国では、JIS Q 17065として制定されています。)

登録申請の手続き、申請手数料は、産業標準化法関係法令で定められています。詳しくは、下部にある「お問い合わせ先」にご確認ください。

国内登録認証機関手続きのオンライン化について

国内登録認証機関手続きをオンラインで行う方法は、こちらをご確認ください。

新たに認証を受けようとする事業者の方へ

認証を受ける方法は、こちら(日本産業標準調査会HP)外部リンクをご確認ください。

お問合せ先

イノベーション・環境局 基準認証調査広報室
電話:03-3501-1511(内線3421〜3422)
E-MAIL:bzl-jasc@meti.go.jp

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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