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住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の対象家屋であることの証明事業

贈与税非課税措置の対象家屋であることの証明について

平成27年度の税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税措置(贈与税非課税措置)が拡充・延長されることとなりました。
この贈与税非課税措置の対象住宅であることの証明事業を、次の会員機関(登録住宅性能評価機関)で
開始しております。詳しくは各機関へお問い合わせください。

非課税限度額の500万円加算の対象家屋としては、省エネ性,耐震性又はバリアフリー性を満たす住宅で
あることが求められています。
この非課税限度額加算の対象家屋であることを証明する書類は、次の通りです。

新築住宅 中古住宅 増改築等
次のいずれかの書類

1住宅性能証明書
2建設住宅性能評価書
  • 3認定長期優良住宅の係る認定
    通知書及び認定長期優良住宅
    建築証明書等
  • 4低炭素建築物新築等計画認定通知書及び
    認定低炭素住宅建築証明書
次のいずれかの書類

1住宅性能証明書
2建設住宅性能評価書
次のいずれかの書類

1住宅性能証明書
2建設住宅性能評価書
3増改築等工事証明書

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