HOME > 省エネ適合性判定・届出について
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」では、一定規模以上の建築物の新築等において省エネ基準適合を義務付けるとともに、その基準適合が建築基準関係規定となりました。そのことから、工事に着手する前には所管行政庁や登録省エネ判定機 関が省エネ基準への適合性判定を行いますが、完了検査時には建築主事や指定確認検 査機関が省エネ基準に係る施工状況の検査を行う仕組みになっています。 「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル」は、日本建築行政会議、国土交通省のご協力のもと、建築主事や指定確認検査機関が完了検査においてご活用いただくことを目的として当協会において企画・発行しております。
■しかく 解説 動画
■しかく テキスト