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北海道住宅リフォーム 事業者登録制度について
この制度は、一定の資格要件を満たす住宅リフォーム事業者を登録し、その登録事業者に関する情報を公開・提供するものです。リフォーム事業者を選択する際にご利用下さい。
実施要綱・実施要領
実施要綱・実施要領については以下をご参照ください。
目的
この登録制度は、消費者の皆さんが住宅リフォーム事業者を選ぶ際の情報の提供を目的としています。
公開する情報
会社等の基本情報の他、資格者の数・所属団体等名・得意とするリフォーム工事の種類・過去に実施したリフォーム事例・瑕疵担保の責任を有する期間・各種保険の加入状況・受講した講習会・事業者PR などです。
実施体制
北海道住宅リフォーム推進協議会が
制度設計主体として制度を創設・変更し、
(一社)北海道建築技術協会が
実施主体として申請の受付・審査・
登録・事業者情報の公開などを行います。
質問及び意見
住宅リフォーム事業者登録制度に対するQ&A・ご意見一覧を掲載しました。
登録事業者の資格要件
登録事業者は以下の1〜6の全ての要件を満たさなければなりません。
1.
次のいずれかに該当する事業者。
ア 「リフォーム評価ナビ」の登録事業者
イ 推進協議会を構成する建築関係団体に所属している事業者
ウ 次にあげるような推進協議会が認めた公益法人又はNPO法人等に所属している事業者
・ 住宅・建築・設備等の事業者により構成される公益法人
・ 住宅建築に関する公益活動を5年以上行っている団体
・ 住宅建築に関する資質向上の研修等を5年以上行っている団体
イ 推進協議会を構成する建築関係団体に所属している事業者
ウ 次にあげるような推進協議会が認めた公益法人又はNPO法人等に所属している事業者
・ 住宅・建築・設備等の事業者により構成される公益法人
・ 住宅建築に関する公益活動を5年以上行っている団体
・ 住宅建築に関する資質向上の研修等を5年以上行っている団体
2.
契約は必ず書面によることとし、かつ締結後5年間保存すること。
3.
道内に本店、支店又は営業所を置いていること。
4.
建築士事務所の登録を行っている、又は建設業の許可を受けている、若しくは住宅リフォームに従事してから5年以上経過していること。
5.
建築基準法、建築士法、建設業法、特定商取引に関する法律、北海道消費生活条例その他関係法令等に違反し処分又は刑若しくは条例に基づく勧告を受けた場合は、その処分等の日から2年以上経過していること。
6.
法人である場合で、その役員又は社員が5.を満たしていること及び役員又は社員が過去に役員として在籍した団体が5.を満たしていること。
登録事業者の責務
登録事業者は、1〜6の全ての事項を遵守することが責務となっています。
1.
リフォーム推進協議会(全国)の「住宅リフォーム事業者倫理憲章」を遵守するとともに、従業員に対し周知を図ること。
2.
見積りが有償か無償か、あらかじめ相手方に説明し、リフォーム工事の仕様を書面により明確にすること。
3.
リフォーム推進協議会(全国)作成の標準契約書又はこれに準拠する様式を使用すること。ただし、特定商取引に関する法律に基づく訪問販売に該当する場合は、同法に基づく契約書面の条件を満たすこと。
4.
工事中に事故等があった場合、その損害補償を行うこと。
5.
1年以上の瑕疵担保責任を有することを契約に明確にするとともに、注文者に引き渡してから1年を経過するまでに工事箇所の無償点検を実施すること。
6.
工事に関して一括して第三者に委任、又は請け負わせないこと。
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