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動物の愛護と適切な管理
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動物愛護管理法

令和元年6月に改正された動物愛護管理法に関する情報はこちら

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。平成11年、平成17年、平成24年、令和元年に議員立法による主たる法改正が行われています。法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。対象動物は、家庭動物、展示動物、産業動物(畜産動物)、実験動物等の人の飼養に係る動物になります。

法のあゆみ

昭和48年9月
議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」制定
平成11年12月
「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更
(動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大、罰則の強化など大幅に改正)
平成12年12月1日
「動物の愛護及び管理に関する法律」施行
平成17年6月
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」(法律第68号)公布
(動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化など 平成17年の法改正の内容)
平成18年6月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行
平成24年9月
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」(法律第79号)公布
(動物取扱業の適正化、終生飼養の明文化、罰則の強化など 平成24年の法改正の内容)
平成25年9月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行
令和元年6月19日
「動物愛護管理法等の一部を改正する法律」(法律第39号)公布
(責務規定の明確化、第一種動物取扱業の適正化、罰則の強化、特定動物の規制強化、マイクロチップの装着など 令和元年の法改正の内容)
令和2年6月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行

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