動物愛護管理法
動物愛護管理法では、動物の適正な飼養及び管理を確保するため動物の所有者又は占有者の責務等を定め、さらに、環境大臣は動物の飼養保管に関しよるべき基準を定めることができることとされています。同法に基づき、以下の基準が定められています。
※(注記)「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の保管方法等に関する基準」は、平成18年6月1日の施行に伴い、廃止されている。
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