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はり・きゅう・マッサージによる施術の正しい受け方

最終更新日:2023年10月20日

健康保険が使えるはり・きゅう・マッサージによる施術は、医師の発行した同意書(診断書)がある次の疾患や症状に限られます。

はり・きゅう
(1) 神経痛 (2) リウマチ (3) 頸腕症候群 (4) 五十肩 (5) 腰痛症 (6) 頸椎捻挫後遺症
ただし、同じ疾患について、同時期に医療機関で治療を受けている場合、はり・きゅうの施術料は全額自己負担になります。

マッサージ
関節拘縮や筋麻痺などで、医療上マッサージが必要と認められる場合
ただし、マッサージは、病名ではなく症状に対する施術に健康保険が適用されます。

接骨院・整骨院で受ける施術費用について

療養費の支給について

はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の受領委任制度の導入について

「はり・きゅう・あんまマッサージ指圧」療養費の受領委任制度を平成31年1月1日から取り扱います。
受領委任制度の取り扱いを希望される施術所または出張専門の施術者のかたは、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局にて届け出をしてください。
平成31年1月施術分からの申請書等について、受領委任制度の取り扱いをされる施術所・施術者のかたは、厚生労働省指定様式を使用していただくようになりますので下記のウェブページをご参照ください。

新規ウィンドウで開きます。厚生労働省ウェブページ「療養費について」(外部サイト)

新規ウィンドウで開きます。厚生労働省ウェブページ「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)」(外部サイト)

新規ウィンドウで開きます。四国厚生支局ウェブページ「 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」(外部サイト)

受領委任制度を取り扱いをされない施術所・施術師のかたについては、平成31年1月1日から被保険者からの療養費払い(償還払い)の申請のみ受付となりますのでご了承ください。

新規ウィンドウで開きます。厚生労働省「療養費の改定等について」(外部サイト)

この内容に対する連絡先

保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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