子ども医療費助成
最終更新日令和4年1月31日 | ページID 001871
印刷岡崎市では、中学校卒業までのお子さんの医療費に対して助成を行っています。
中学校卒業後から18歳到達年度末までの入院費の助成についてはこちらのページをご覧ください。⇒令和2年9月診療分から子ども医療費の助成対象を18歳(入院費)まで拡大しました
対象となるかた
岡崎市内にお住まいで、中学校卒業前(15歳到達の年度末まで)の子ども
受給者証の交付申請手続き
申請により、「子ども医療費受給者証」を交付します。
子どもの氏名の記載された健康保険証を持って、医療助成室で手続きしてください。支所や電子申請でも手続き可能ですが、その場合、受給者証は後日郵送になります。 詳しくはこちら→子ども医療費受給者証交付申請の手続
助成内容
保険診療による医療費の一部負担金を助成します。
愛知県内の保険医療機関を受診する際、健康保険証と一緒に受給者証を提示していただくと、医療費の一部負担金を市が医療機関に直接支払いますので、窓口負担をせずに医療を受けることができます。愛知県外の医療機関にかかる場合、窓口負担は発生しますが、後日、助成金の申請をすることができます。
ただし、保険のきかない費用(健康診断・予防接種・紹介状なしの初診加算料・文書料・個室使用料など)、入院時の食事代については、助成の対象となりません。
高額療養費との調整
1か月にかかった医療費が一定の額を超えた場合、その超えた額が「高額療養費」として、加入する保険者から支給されます。受給者証を提示して受診した場合、医療費の一部負担金は市が負担しておりますので、高額療養費は市が直接健康保険に請求させていただきます。その際、被保険者の委任状等が必要となりますので、対象となるかたには別途お知らせします。
また、被保険者のかたが健康保険から直接、高額療養費の支給を受けた場合は、後日、市へ返還していただくことになります。詳細はお問合せください。
医療費の払い戻し(助成金交付申請)
○しろまる県外受診の場合または受給者証を提示しないで受診した場合
領収書(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険診療点数、医療機関名等の記載があるもの)、健康保険証、受給者証、
受給者(保護者)の振込先のわかるものを持って、医療助成室または各支所で手続きしてください。
詳しくはこちら→子ども医療費助成金交付申請の手続き
(補足)保険診療の自己負担が21,000円を超える場合は高額療養費または付加給付金に該当することがあります。
ご加入の健康保険組合等にお問合せのうえ、支給決定通知等を添えて申請してください。
医師の指示により関節用装具、コルセット等の治療用装具を業者に作らせて購入した場合も助成対象となります。
その他
住所・氏名・保険証の記載内容等に変更が生じた場合は届出が必要です。→子ども医療費受給資格等の変更手続き
転出される場合も届出が必要です。→子ども医療費受給者資格喪失の手続き
(補足)各種手続きには、保護者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、届出者の本人確認書類をお持ちください。