令和6・7年度の後期高齢者医療保険料算定方法について
後期高齢者医療制度では、被保険者のかた一人ひとりに保険料を負担していただきます。
保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
被保険者の保険料(年額)=均等割額+所得割額
令和6・7年度の保険料率の設定は次のとおりです。
均等割額 |
45,900円 |
---|---|
所得割率 |
10.08%※(注記)¹ |
賦課限度額 |
80万円※(注記)² |
※(注記)1 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については、令和6年度に限り、所得割率を10.08%から9.43%に軽減します。
※(注記)2 昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、
令和6年度に限り73万円になります。
・ 県内は均一の保険料(均等割額、所得割率)となります。
・ 「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
保険料額の例
厚生年金収入300万円で他に収入のない方の場合
所得割額・・・148,176円
(年金収入300万円−公的年金等控除額110万円−基礎控除額43万円)×ばつ所得割率10.08%
均等割額・・・45,900円
保険料額(年間合計額)・・148,176円+45,900円=194,070円(10円未満切捨て)
日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」について
6月に日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」は、小田原市が保険料額を確定させる前に送付されているため、小田原市から送付する「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」の保険料額とは一致していない場合がございます。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843