平成31年度以後の市・道民税の変更点
1 配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除または配偶者特別控除が適用される納税義務者本人に所得制限を設けることとなり、改正内容については次のとおりです。
※(注記)この改正は、平成31年度以後の個人住民税(平成30年分以後の所得税)から適用されます。
(1)配偶者控除
控除額
所得割の納税義務者の合計所得金額
改正前
所得要件なし
-
-
改正後
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
70歳未満
33万円
22万円
11万円
70歳以上
38万円
26万円
13万円
障害者控除(控除対象配偶者)の改正について
(2)配偶者特別控除(拡充)
配偶者の前年合計所得金額が38万円を超える場合、平成30年度までは合計所得金額76万円未満の場合に配偶者特別控除の適用を受けられましたが、平成31年度から合計所得金額123万円以下まで控除が拡大されました。なお、従前と同様、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はされません。
配偶者の前年の
合計所得金額
所得割の納税義務者の合計所得金額
改正前
1,000万円以下
-
-
-
改正後
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超 40万円未満
33万円
33万円
22万円
11万円
40万円以上 45万円未満
45万円以上 50万円未満
31万円
50万円以上 55万円未満
26万円
55万円以上 60万円未満
21万円
60万円以上 65万円未満
16万円
65万円以上 70万円未満
11万円
70万円以上 75万円未満
6万円
75万円以上 76万円未満
3万円
76万円以上 85万円以下
-
85万円超 90万円以下
90万円超 95万円以下
31万円
21万円
95万円超 100万円以下
26万円
18万円
9万円
100万円超 105万円以下
21万円
14万円
7 万円
105万円超 110万円以下
16万円
11万円
6万円
110万円超 115万円以下
11万円
8万円
4万円
115万円超 120万円以下
6万円
4万円
2万円
120万円超 123万円以下
3万円
2万円
1万円
123万円超
-
適用なし
2 控除証明書等に添付する証明書の範囲の改正
生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、確定申告・住民税申告書に添付することができるものとして、電磁的記録印刷書面(保険会社等または寄附先から電磁的方法により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面)による提出が可能になりました。また、平成30年分以後の確定申告をe-Taxで行う場合には、電子的控除証明書等を添付して送信することができるようになりましたので詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
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- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp