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給水契約の定型約款について


「定型約款」について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、名寄市においては水道供給契約の条件等を定めた「名寄市水道事業給水条例」と「名寄市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。

下記リンク先よりご確認ください。

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上下水道室業務課 業務係

  • メール:suidou@city.nayoro.lg.jp
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    • 電話番号:01654-3-2111
    • ファクシミリ:01654-2-4614
  • 風連庁舎 2階
    • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
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    • ファクシミリ:01655-3-3450


名寄市役所
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  • 風連庁舎 〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
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