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更新日:2024年8月30日

お知らせ(消防)

お知らせ一覧

(予防)住宅防火・防災キャンペーンの実施について 9月1日

(予防)甲種防火管理新規講習会の開催について 6月14日

(予防)火災予防に関する届出の一部について、電子申請が可能になりました。 5月1日

(警防)スマートフォンなどからの自動119番通報機能 5月1日

(総務)消防本部公式X(旧Twitter)を開設しています。

(予防)急速充電設備に関する火災予防条例の改正について

(予防)ガソリンを購入される皆様へ

(予防)小規模飲食店も消火器具の設置を義務化

(予防)まだある、どこかに!〜エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について〜

(予防)廃エアゾール製品等の排出時の火災(事故)防止について

(予防)風水害発生時における危険物保安上の留意事項について

(予防)エアゾール式簡易消火器具の不具合に係る注意喚起等について

(予防)電気ストーブのリコール情報について

(予防)悪質訪問販売(不適正な価格・無理強い販売など)にご注意

(予防)消火器のリサイクル

住宅防火・防災キャンペーンの実施について

消防庁では、住宅火災における高齢者を中心とした死者数の低減を図るため、「老人の日・敬老の日に「火の用心」の贈り物」をキャッチフレーズに、改めて高齢者に火災予防を注意喚起するとともに、住宅用火災警報器、感震ブレーカー、住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、防炎品などの住宅用防災機器等を高齢者に贈ることを広く国民に呼びかける「住宅防火・防災キャンペーン」を9月1日〜9月21日に実施します。

また、消防庁では、輪島市大規模火災を踏まえ、地震発生時の住宅火災の発生を抑えるため、住宅用火災警報器や住宅用消火器、感震ブレーカー等の普及促進を図っております。

このキャンペーンを契機として、高齢者宅における住宅用火災警報器の設置及び作動確認のほか、寝たばこ防止やストーブ・こんろの適切な使用などについて改めて注意喚起していただくとともに、住宅用防災機器や感震ブレーカー等の普及促進を図っていただきますようよろしくお願いします。

[画像:jyutakubouka][画像:kanden]

火災予防に関する届出の一部について、電子申請が可能になりました。

5月1日から、火災予防の届出の一部が電子申請ができるようになりました。

今までは、申請の際に消防署に来署していただく必要がありましたが、電子申請を利用することにより、パソコンやスマートフォンで

簡単に申請していただくことが出来ます。

電子申請については、火災予防のページから申請することが出来ます。

スマートフォンなどからの自動119番通報機能

最新のスマホやスマートウォッチには、緊急時に自動で119番通報する機能があります。

近年発売されたスマートフォンやスマートウォッチには、激しい衝撃を感知した際に自動的に119番通報を行う『緊急通報機能』が

備わっているものがあります。これは、交通事故などによる衝撃を感知した際、一定の時間持ち主に動きがみられない場合に『衝突

事故で持ち主に意識がない』と判断し、自動で119番通報してくれる、命を守るための頼もしい機能です。

[画像:衝突画像]

意図せずに発信してしまうことがあります。

スマートフォンやスマートウォッチが自動認識し自動通報するものですが、単に床や地面に落としてしまった時や、自転車や

スケートボードなどスポーツ中の転倒などの激しい衝撃でも、意図しない119番通報がされる場合があります。

通信指令室からのお願い

救急車などが必要ないのに119番が発信されてしまった場合は、電話を切らずに『間違いです』と

伝えてください。

電話が切れてしまった場合は、消防から折り返し電話をしますので、必ず電話に出てください。

119番通報を受けた通信指令室では、通報者からの通報内容を確認できない場合、「かけ間違い」か通報者が電話中に意識を失った

のかどうか判断できません。通報内容を確認するため、発信元に折り返しの電話をすることや、119番通報がされた際の位置情報をも

とに、発信場所付近に消防車両等で向かい、倒れている人がいないかなど通報者の捜索を行います。ご理解とご協力をお願いします。

消防本部公式X(旧Twitter)を開設しています。

本市消防本部では、X(旧Twitter)アカウントを開設しています。

主に消防行政全般についての情報を提供することで、「消防」をより身近に感じてもらい、消防行政に対する理解と認識を深めていただけるよう、消防に関するさまざまな情報を発信していく予定ですので、皆さまぜひフォローをお願いします。

いちき串木野市消防本部公式X(旧Twitter)

アカウント名:いちき串木野市消防本部【公式】

ユーザー名:@ikfd2005

URL:https://twitter.com/ikfd2005(外部サイトへリンク)

[画像:QRcode]

急速充電設備に関する火災予防条例の改正について

電気自動車等に充電するための設備(「急速充電設備」)が、近年の電気自動車等の普及や車載電池の大容量化に伴い、より短時間で充電するための高出力化が進んでいることから、設備の設置に係る基準等が全国統一的な基準として改正されたことにより、本市火災予防条例の改正を行いました。

主な改正内容は、以下のとおりです。

  1. 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。
  2. 出力の上限を拡大したことに伴う、火災予防上必要な措置を追加しました。
  3. 50キロワットを超え200キロワット以下の急速充電設備は、設置する場所を所轄する消防署への

届出が必要となりました。

改正内容については、令和3年4月1日から施行されます。

問い合わせ

  • 消防本部予防課

ガソリンを購入される皆様へ

ガソリンは、取扱いを誤ると大変危険です、取扱う際は次の点を確認し、火災を予防しましょう。

令和2年2月1日から購入時に本人の確認や、使用目的の確認が必要になりました。

[画像:ガソリン購入要領]

1.ガソリンの危険性

  • ガソリンの引火点はマイナス40°Cで、小さな火源でも爆発的に燃焼します。
  • ガソリンの蒸気は空気より重く、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れた場所にある火源(ライター等の裸火、静電気、衝撃、電気スイッチの火花等)によって引火する危険性があります。

2.ガソリンを入れる容器

  • ガソリンを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有する材質でなければなりません。
  • 特に、灯油用ポリエチレン容器にガソリンを入れることは、静電気により着火の危険があるため絶対に行わないでください。

3.ガソリンを取扱うときの注意点

  • 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。
  • セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。
  • 直射日光の当たる場所や高温の場所で保管しないこと。
  • 消防法令の基準に適合した容器で保管する場合でも、消防署へ届出の必要がある場合があります。ガソリンを保管する場合は、事前に消防本部予防課へお問合わせください。
  • その他、ガソリン携行缶の安全対策(外部サイトへリンク)

小規模飲食店も消火器具の設置を義務化

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され、飲食店に対する「消火器具」の設置義務の範囲が拡大され、これまで設置義務がなかった延べ床面積150平方メートル未満の小規模飲食店にも、令和元年10月1日から消火器具が必要になります。

1.設置の対象となるもの

消火器具を設置しなければならない防火対象物として、延べ床面積が150平方メートル未満の消防法施行令別表第1(3)項「飲食店等」に掲げる防火対象物又はその部分で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの。

電気調理器具等は除かれる場合がありますので、消防署へお問い合わせください。

2.設置期限

令和元年9月30日

火災を防ぐには、日頃の「火の用心」と、火災になった時の「初期消火」が大切です。

早めに消火器具の設置をお願いします。

3.改正の詳細

4.消火器の設置に伴い、点検及び報告も必要になります。

まだある、どこかに!〜エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について〜

ヤマトプロテック株式会社製のエアゾール式簡易消火具の一部に、製造工程上の不具合を原因とする内部腐食の進行により、大きな音をともなう破裂事故等が発生する商品があります。対象商品をお持ちの方は、「廃棄処分の仕方」を参考に処分をお願いします。廃棄処分に関してお困りの方は、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

製品の確認と対応

廃エアゾール製品等の排出時の火災(事故)防止について

平成30年12月16日札幌市で発生した爆発火災では、50名以上の方々が負傷するなどの被害が発生しています。

エアゾール缶・カセットボンベを廃棄するときは正しい方法で廃棄をしましょう。

一般社団法人日本エアゾール協会(適切な廃棄方法リーフレット)(PDF:559KB)

風水害発生時における危険物保安上の留意事項について

平成30年7月豪雨や台風21号等の大規模な風水害が相次いで発生しており、危険物施設においても、浸水、土砂流入、強風等により被害が発生しています。このため、風水害発生時における危険物保安上の留意事項についてお知らせします。

エアゾール式簡易消火器具の不具合に係る注意喚起等について

エアゾール式簡易消火器具の不具合による事故が発生しています。

自主回収対象商品及び製造から10年以上経過した商品をお持ちの方は、廃棄処分をお願いします。

電気ストーブのリコール情報について

アイリスオーヤマ株式会社が輸入した電気ストーブ(セラミックファンヒーター)について、当該製品から出火し、周辺を汚損する火災が発生しました。

アイリスオーヤマ株式会社では、事故の再発防止を図るため、平成30年4月26日、同社ホームページにおいて、当該製品を含む対象製品について、無償で点検・修理・交換を行うことを公表しました。

悪質な訪問販売(不適正な価格・無理強い販売など)にご注意

[画像:訪問販売]

宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意ください。
(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)
国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。
(日本消防検定協会の適合製品には、「認証マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。)

[画像:認証マーク]

消火器の悪質点検業者にご注意を!

”消火器の不適正な点検や高額請求の被害が各地で発生しています”

悪質業者の手口

  1. 消火器を多く設置している事業者や一般の住宅を狙います。
  2. 責任者の了解を得ていると言って、点検業者を装ってきます。
  3. 内容を説明せず、一見合法的な書面に署名、捺印を求めてきます。
  4. 点検等の承諾をあいまいにすると、すぐに作業を始めます。
  5. 訪問前に電話をかけ信用させます。

トラブル防止のポイント

  1. 業者を不信に思ったら、はっきりと拒否する。
  2. 契約書等の書面には、安易に署名や捺印はしない。
  3. 契約している点検業者名を把握しておく。

消防署が消火器の点検や販売を行なうようなことはありません。

消火器のリサイクル

消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。

既販品用シール(有効期限2年3ヶ月)

[画像:大型用リサイクルシール][画像:小型用リサイクルシール]

2009年以前に製造された消火器にはリサイクルシールが貼付されていません。必ず購入の上、貼付して下さい(リサイクルシールが貼られていない廃消火器を引き取ることはできません)。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所消防本部予防課危険物係

〒896-0026 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-32-0119

ファクス:0996-32-4396

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