このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
更新日:2021年12月20日
小型無人機等飛行禁止法により指定されている自衛隊施設/米軍施設その周辺地域(周囲約300メートル)の上空におけるドローン等の飛行は、原則として禁止されています。これに違反した場合、次のような措置/罰則もあります。
●くろまる警察官等による安全確保措置
●くろまる最大懲役1年/罰金50万円
詳細につきましては、概要のパンフレット(PDF:164KB)、及び下記のPDFファイルをご確認ください。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行を行う場合には、機体や空域、飛行の方法などにより、あらかじめ国土交通省の承認が必要な場合あります。詳細や申請につきましては、必ず国土交通省のウェブサイトで最新の情報をご確認のうえ、関係法令やガイドラインを遵守し、トラブルが生じないよう安全に飛行させてください。
奄美市内で飛行させる際は、下記の点にもご注意ください。
[画像:市街地写真]
以下は国土交通省のサイトから引用しています。
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
国土交通省
無人航空機ヘルプデスク
電話:03-4588-6457