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更新日:2024年9月18日
台風などの災害で発生した「ごみ」は「飛散ごみ」と「被災ごみ」に分類されますが、種類によって処分の方法が異なります。
下図をご確認いただき、ご不明な点は名瀬・住用・笠利の各支所担当課までご相談ください。
所有する建物などが罹災(りさい)した場合、市が発行する罹災(りさい)証明書を「名瀬クリーンセンター」に提出し、所定の手続きを行うことで処分料の減免を受けることができます。
なお、家電リサイクル法対象品4品目(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ)は、家電店など指定取引場所での処分が必要です(名瀬クリーンセンターでは受入不可)。
詳しくは以下のリンクから確認していただくか、名瀬クリーンセンターまでお問い合わせください。