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相続登記の申請義務化について

農地を含む所有者不明土地の発生を予防するため、改正不動産登記法が令和6年4月1日に施行され、相続人は相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をすることが義務化されました。

なお、令和6年4月1日以前に相続された農地も相続登記の義務化の対象となっており、正当な理由がなく登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料を科されることになりますのでご注意下さい。

相続登記の申請に必要となる書類はケースによって異なるため、必要書類や詳細などについては相続登記の手続きの窓口である法務局へ直接お問い合わせください。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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