更新日:2023年7月4日
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子ども医療費助成事業
お知らせ
平成23年1月診療分から子ども医療費助成事業がはじまりました。
平成28年11月1日診療分から子ども医療費助成の対象年齢を中学生まで拡大しました。
平成30年10月1日より、住民税非課税世帯の小学校入学前の子どもを対象に、県内医療機関における窓口負担が無料になる制度が始まりました。
対象者
本市に住所を有する中学校修了までの子ども
(15歳到達後の最初の3月31日まで)
ただし、生活保護世帯、ひとり親家庭医療費や重度心身障害者医療費の助成を受けている方は除きます。
子ども医療費助成金受給資格の登録
対象の子どもの保護者は受給資格の認定を受け、受給資格者証の交付を受けてください。
登録手続きに必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(ワード:22KB)
- 健康保険証(子どもの保険証)
- 通帳(受給資格者(=保護者)名義のもの)
- 子どもと同一世帯の方のマイナンバーが分かる書類と顔写真付身分証明書(マイナンバーカードなど)※(注記)1月1日時点で姶良市に住所がない場合のみ
- 印鑑(朱肉を使うもの)
助成対象
医療機関(病院、調剤薬局、歯科、整骨院、訪問看護など)で支払った保険診療による一部負担金です。
助成額については、次のようになります。
助成対象 |
助成内容 |
|
小学生までの子ども |
医療機関で支払った保険診療による一部負担金を全額助成 |
|
住民税が課税されている 世帯の中学生の子ども |
医療機関で支払った保険診療による一部負担金の1ヶ月の合計から2,000円を差し引いた額を助成 |
|
住民税が課税されていない世帯の中学生の子ども |
医療機関で支払った保険診療による一部負担金を全額助成 |
このようなとき |
手続きに必要なもの |
手続きの内容 |
氏名が変更になったとき 市内転居をしたとき |
受給資格者証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
加入している保険が変更になったとき |
受給資格者証 子どもの健康保険証 |
受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
振込口座の変更をするとき |
受給資格者証 受給資格者名義の通帳 |
口座情報の変更を行います。受給資格者証は継続して使用できます。変更できる口座は受給資格者の口座のみです。 |
市外へ転出するとき 生活保護、ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき |
受給資格者証 |
受給資格者証を返還していただきます。 |
受給資格者証をなくしたとき |
特になし |
受給資格者証を再発行します。 |
子ども医療費助成金受給資格者証の交付や助成金申請の窓口
子どもみらい課子ども福祉係・各総合支所ほけん福祉係
お問い合わせ
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